督促状・催告書の送付について
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ページ番号:656-968-489
更新日:2024年11月1日
納期限までに保険料の納付が確認できない場合は、法令に基づいて督促状を発送します。また、納付勧奨のため催告等を行います。
督促
国民健康保険法第79条の2および地方自治法第231条の3第1項に基づき督促状を発送します。
督促状の指定期限までに当該督促にかかる保険料が納付されない場合は、法令に基づき財産調査および差押等の滞納処分を執行します。
催告
文書、電話、訪問による納付勧奨を行います。
また、電話、訪問による納付勧奨業務を民間事業者(令和6年11月1日から「株式会社アイティフォー・ベックス(10月31日までは株式会社アイティフォー)」)に委託しています。
平日・休日問わず(年末年始を除く)、午前9時~午後8時まで行っています。
※電話催告の発信番号は「03-6914-5631」です。
折り返しは収納課納付相談係に繋がります。
※訪問員は区発行の身分証明書を携帯しています。
注意
金融機関等において保険料をご納付いただいた場合、入金を確認できるまでに2週間程度の時間を要することがあります。行き違いにより督促状の送付や催告等を行う場合がありますのでご了承いただきますようお願いします。
ATMからの振込を電話でご案内することはありません。振り込め詐欺等にご注意ください。
関連情報
お問い合わせ
区民部 収納課 納付相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-4547(直通)
ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る
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