脱退の手続き(国保)
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ページ番号:678-006-128
更新日:2023年5月26日
脱退の手続き
国民健康保険の脱退の手続きは、自動的にはされません。つぎのような時には、国民健康保険からの脱退手続きをしてください。
なお、個人の任意で国民健康保険を脱退することは出来ません。
電子申請による脱退手続きができます
勤務先の健康保険に加入したことによる国民健康保険の脱退手続きについては、電子申請(オンライン申請)が可能です。
手続きには、新しい健康保険証を撮影またはスキャンした画像ファイル(脱退した方全員分)の添付が必要です。
ご用意の上、下記リンクから手続きしてください。
届出できる方
届出できる方は、世帯主、届出が必要な方本人または住民票上同一世帯の方です。
代理人(別世帯の方)が届出する場合は、委任状が必要です。委任状については「【国保】代理人による国民健康保険の届出には委任状が必要です」をご覧ください。
申請・手続き方法
こんなとき | 必要なもの | |
---|---|---|
練馬区から転出するとき(国外への転出も含む) | (区民事務所で転出手続きをしてください。その際、保険証を返却してください。) | |
職場の健康保険などに加入したとき | 加入した方全員分の新しい保険証 | |
生活保護を受け始めたとき | 保護決定通知書または保護受給証明書(開始日が分かるもの) | |
死亡したとき | 死亡届に基づき脱退となるため、届出は不要です。保険証は返却してください。 | |
75歳になるとき | 届出は不要です。保険証は返却してください。 |
◎保険証が無い場合は、見つかり次第返却してください。
◎保険証を後日返却する場合や、脱退手続きが必要ない場合の保険証の返却窓口は、こくほ資格係(区役所本庁舎3階)、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)、区民事務所(練馬・石神井を除く)です。なお、有効期限が過ぎた保険証は、はさみで裁断するなどご自身の責任で処分していただいてもかまいません。
◎死亡により国民健康保険を脱退する場合は、「国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)」もご覧ください。
受付窓口
※国民健康保険の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土日祝休日および12月29日から1月3日を除く)です。
郵送での手続き方法と郵送先
国民健康保険脱退の手続きは郵送でも出来ます。
次の5点を、『〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所こくほ資格係』宛てに郵送してください。個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をおすすめします。
(1)事由ごとに必要な書類のコピー(届出が必要な方全員分)(【例】職場の健康保険などに加入し国保を脱退するときは、加入した方全員分の新しい保険証のコピー)
(2)届出人の本人確認書類のコピー
(3)マイナンバー(個人番号)確認書類のコピー(世帯主および届出が必要な方全員分)
(4)国民健康保険証(脱退する方全員分)(無い場合は、見つかり次第返却してください。)
(5)国民健康保険異動届(脱退手続き用)(PDF:437KB)
PDFファイルです。
印刷し、必要事項をすべて手書きしてください。
(5)国民健康保険異動届(脱退手続き用)(Excel:42KB)
Excelファイルです。
薄ピンク網掛け部分を入力後、印刷し、水色網掛け部分を手書きしてください。
PDFファイルまたはExcelファイルの異動届をご使用いただくか、(1)事由ごとに必要な書類のコピー(加入した方全員分の新しい保険証のコピーなど)の余白に「国民健康保険を脱退する」旨と、1.住所、2.世帯主氏名・マイナンバー(個人番号)、3.脱退する方全員の氏名・生年月日・マイナンバー(個人番号)、4.日中連絡のとれる電話番号を記入してください。
- 郵送での届出ができる方は、世帯主、届出が必要な方本人または住民票上同一世帯の方に限ります。
- 受付後の添付書類の返却は行いません。書類の不足・不備により受付できない場合は、書類をお返しし、再度書類の提出をお願いします。
- マイナンバー(個人番号)が分からない場合は、マイナンバーの記入とマイナンバー確認書類のコピーの添付を省略してもかまいません。
電子申請での手続き方法
国民健康保険脱退の手続きは電子申請(オンライン申請)が可能です。
PCやスマートフォンで「LoGoフォーム(行政手続きデジタル化ツール)」を利用して電子申請を行うことで、簡単に手続きができます。
手続きには、新しい健康保険証の撮影またはスキャンした画像ファイル(脱退した方全員分)の添付が必要です。
ご用意の上、下記リンクから手続きしてください。
届出期間
必要なものを準備のうえ、事由が発生してから14日以内に届出をしてください。(職場の都合などで必要書類が揃わず14日を過ぎてしまう場合などは、書類が揃い次第すみやかに手続きしてください。)
脱退の届出がされるまで、保険料は引き続き請求されます。届出が1年以上遅れると、保険料が減額にならず、払いすぎた保険料が戻らない場合がありますのでご注意ください。また、そのまま国保の保険証を使って診療を受けた場合は、後日国保から支払った医療費を区に返還することになります。
保険料の精算
年度途中に脱退した方については、保険料を再計算し、保険料の金額に変更があった場合は変更後の納入通知書等を世帯主に郵送します。
備考
受診中の医療機関がある場合は、保険証が変更になることをお伝えください。
申請書のダウンロード
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)
ファクス:03-3993-3260
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