修学や施設入所のために練馬区から転出するとき
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ページ番号:605-766-908
更新日:2022年3月28日
練馬区の国民健康保険に加入している方が区外へ転出した場合、通常は練馬区の国民健康保険の資格がなくなりますが、下表に該当するときは引き続き練馬区の国保に加入することになります。こくほ資格係(区役所本庁舎3階)で届出をしてください。
こんなとき | 必要なもの | |
---|---|---|
修学のために扶養者から離れ、生活費などの援助を受けるとき | 在学(園)証明書 |
|
児童福祉施設へ入所するとき | ||
介護保険施設や障害者支援施設などへ入所するとき | 入所証明書 | |
長期入院するとき |
- 届出できる方は、世帯主、届出が必要な方本人または住民票上同一世帯の方です。
- 代理人(別世帯の方)が届出する場合は、委任状等が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
備考
住民票の転出手続きが必要です。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
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