高齢受給者証(70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)~75歳の誕生日の前日まで)
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更新日:2024年12月2日
70歳になると、窓口で支払う一部負担金の割合が表示されている高齢受給者証が交付されます。医療機関・薬局にかかるときは資格確認書または保険証とあわせて提示してください。
マイナ保険証を提示して受診する場合は、高齢受給者証の提示は不要です。ただし、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が利用できない場合は、資格情報のお知らせ、スマートフォンの資格情報画面または高齢受給者証を、マイナ保険証とともに医療機関・薬局の受付で提示する必要があります。
対象となる方
高齢受給者証は、70歳から74歳の被保険者に一人1枚交付されます。
有効期間は、70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から、後期高齢者医療制度に移行する日(75歳の誕生日)の前日までです。
新たに対象となる方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の下旬に高齢受給者証を世帯主あてに郵送します。届出の必要はありません。
高齢受給者証の見本
一部負担金の割合
- 一部負担金の割合には、「2割」と「3割」があります。同一世帯の70歳以上の国保加入者の方は、同じ負担割合です。
- 負担割合は、住民税(特別区民税・都民税)の課税状況などにより毎年判定され、8月1日に更新します。新しい高齢受給者証は、7月下旬に郵送します。
なお、4月から7月については、前年度の課税状況により判定します。 - 負担割合は、世帯構成や所得状況が変わったときにも変更になる場合があります。新しい高齢受給者証が届いたときは、有効期間内であっても、新しい高齢受給者証を使用してください。変更前の高齢受給者証は返却してください(返却窓口は、こくほ資格係(区役所本庁舎3階)、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)、区民事務所(練馬・石神井を除く)です。)
一部負担金の割合の判定基準
負担割合 | 対象となる方 |
---|---|
2割 | (1)70歳以上の加入者全員の住民税課税所得(★1)がいずれも145万円未満 |
(2)70歳以上の加入者全員の旧ただし書き所得(★2)の合計額が210万円以下 | |
3割 | (1)(2)以外 |
★1:住民税課税所得とは、収入から必要経費、各種所得控除を差し引いた、住民税を算出するための所得です。
★2:旧ただし書き所得とは、前年(1月~12月)の総所得金額および山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、住民税基礎控除額43万円(※)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。
70歳以上の国保加入者数 | 年間収入(★3) |
---|---|
1人 |
(1)加入者本人の年間収入が383万円未満 |
(2)加入者本人と旧国保加入者(★4)との合計年間収入が520万円未満 | |
2人 | 合計年間収入が520万円未満 |
★3:年間収入とは、必要経費・各種所得控除を差し引く前の総収入です。
★4:旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度に移行(加入)するために、国保を脱退してからも、引き続き国保加入者と同じ世帯にいる方です。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)
ファクス:03-3993-3260
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