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令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

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ページ番号:861-571-874

更新日:2024年11月22日

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しますが、マイナ保険証をお持ちでなくても、有効な保険証もしくは資格確認書により、これまでどおり受診ができます。

現在、有効な保険証をお持ちの方

 現在、有効な練馬区の国民健康保険証をお持ちの方は、記載内容に変更がない限り、最長で令和7年9月30日まで使用できます。

令和6年12月2日以降、以下のような場合は「資格確認書」を交付します

・新規に練馬区の国民健康保険に加入された方
・保険証に記載されている内容に変更があった方
・保険証を紛失した方(再交付申請が必要です。)

令和6年12月2日以降の医療機関・薬局での受診方法について

令和6年12月2日以降は、次のいずれかの方法により、医療機関・薬局で資格情報の確認を受けてください。

(1)「マイナ保険証」を提示して受診する

「マイナンバーカード」を保険証として利用登録した方は、「マイナ保険証」が利用できます。

(2)有効な保険証を提示して受診する

令和6年12月1日時点で有効な保険証は、令和6年12月2日以降も、その有効期限まで使用できます。

(3)「資格確認書」を提示して受診する

令和6年12月2日以降に「資格確認書」を交付された方は、その「資格確認書」を提示することで、受診できます。

マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年9月に「資格確認書」を交付します(申請は不要です)

現在の練馬区の国民健康保険証の有効期限は、最長で令和7年9月30日です。
マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限を迎える前に「資格確認書」を交付します。

お問い合わせ

〈保険証廃止について〉
練馬区国保年金課コールセンター
電話:0570-099-093
平日 午前9時から午後5時まで
(土日祝・年末年始を除く。令和6年10月24日(木)~令和7年1月31日(金))

〈国民健康保険について〉
国保年金課 こくほ資格係 組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)

〈マイナンバーカードの申請について〉
練馬区マイナンバーカード事務センター
電話:03-5984-4595
平日 午前9時から午後5時まで
(土日祝・年末年始を除く)

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