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電子申請による国民健康保険の脱退手続き

ページ番号:137-282-711

更新日:2024年3月28日

勤務先の健康保険に加入したことによる国民健康保険の脱退手続きが電子申請(オンライン申請)でも簡単にできるようになりました。
当ページのご案内を確認の上、下記リンク(LoGoフォーム:行政手続きデジタル化ツール)から手続きしてください。
※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。

電子申請による脱退手続きについて

  • 勤務先の健康保険に加入した(または扶養認定された)場合の国民健康保険を脱退する手続きです。
  • 手続きには脱退される方全員分の新しい健康保険証を撮影またはスキャンした画像ファイルの添付が必要です(電子申請の手続き中にスマートフォンで保険証を撮影することにより画像ファイルを添付することも可能です)。
  • 一度の申請で4人まで手続き可能です。それ以上の場合は、再度申請が必要です。
  • 記入内容に不足や不備があった場合、お電話かメールで連絡させていただくことがあります。
  • 勤務先の健康保険に加入した(または扶養認定された)後、その保険をすでに脱退している方は、国民健康保険の再加入の手続きが必要なため、電子申請による手続きができません。区役所窓口か郵送にてお手続きください。
  • 届出できる方は、世帯主、届出が必要な方本人または住民票上同一世帯の方です。
    別世帯の方が届出する場合は、区役所窓口にてお手続きください。

勤務先の健康保険証の画像添付について(※練馬区の国民健康保険証の画像は添付しないでください)


撮影時の注意事項(※勤務先の健康保険証の画像以外は添付しないでください)

脱退手続き後について

  • 脱退手続きが完了して保険料が変更になる場合は、国民健康保険料納入通知書を世帯主様宛てに郵送いたしますので、その通知をご確認ください。通常、脱退手続き完了後から2週間から1か月半で通知いたします(保険料が変更にならない場合は送付されません)。
  • 保険料に過払いがある場合、還付・充当通知書が郵送されます。
  • 口座振替の方は、手続き完了後も口座から引き落とされる場合がありますが、ご了承ください。
  • 脱退手続き後に督促状・催告書が発送される場合がありますが、ご容赦ください。
  • 国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の保険証で医療機関を受診した場合は、後日請求書が郵送されますので、お支払いください。
  • 脱退手続き完了後、練馬区の国民健康保険証については、こくほ資格係に郵送いただくか、区役所か各区民事務所にお立ち寄りの際にお返しください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4554(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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