滞納処分について
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ページ番号:614-465-328
更新日:2024年10月30日
督促状の送達後、一定の期間が過ぎても当該督促にかかる保険料が納付されない場合は、法令に基づき財産調査および差押等の滞納処分を執行します。
財産調査
差押を前提として、国税徴収法第141条に基づき財産調査を行います。
差押
財産調査の結果、財産が判明した場合は、国税徴収法第47条およびその他の関係法に基づき差押などの滞納処分を執行し滞納保険料に充てます。
差押の実績
令和5年度 約1,800件
滞納処分の強化
国民健康保険は、国の社会保障制度の一環として、主に被保険者が納付する保険料を財源として運営される相互扶助の制度です。
保険料の未払いは、医療保険制度の持続的な運営を困難とし、ひいては保険料金額の上昇を招く結果となります。
練馬区では、保険料の公平な負担を実現し安定的な医療制度を維持するため、保険料の滞納に対しては引き続き差押等の滞納処分を強化していきます。
関連情報
お問い合わせ
区民部 収納課 納付相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-4547(直通)
ファクス:03-5984-1229
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