練馬夏男さん(会社員)と冬美さん(パート)の計算例(令和7年度住民税)
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ページ番号:103-090-435
更新日:2025年2月1日
練馬 夏男 さん (会社員 35歳) | ||
---|---|---|
給与収入 | 5,000,000円 | |
社会保険料支払額 | 430,000円 | |
新制度の一般生命保険料支払額 【契約締結日:平成24年2月1日】 | 80,000円 | |
練馬 冬美 さん (妻 32歳) | ||
給与(パート) 収入 | 1,700,000円 |
夏男さんの住民税は次のようになります
1 | 合計所得金額 | 給与所得 | 3,560,000円 | 5,000,000円(給与収入)÷4×3.2-440,000円 ※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て ※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照 |
---|---|---|---|---|
2 | 総所得金額等 | 3,560,000円 | 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。 | |
3 | 所得控除 | 社会保険料控除 | 430,000円 | 前年中に支払った社会保険料の額 |
生命保険料控除 | 28,000円 | 新生命保険料の支払額が56,001円以上の場合の控除額 | ||
配偶者特別控除 | 210,000円 | 納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が1,120,000円の場合の控除額 | ||
基礎控除 | 430,000円 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除 | ||
控除額計 | 1,098,000円 | |||
4 | 課税総所得金額等 | 2,462,000円 | (総所得金額等)-(所得控除額計) ※1,000円未満切捨て |
|
5 | 算出所得割額 | 区民税 都民税 |
147,720円 98,480円 |
(課税総所得金額等)×(税率 6%) (課税総所得金額等)×(税率 4%) |
6 | 調整控除額 | 区民税 都民税 |
1,500円 1,000円 |
|
7 | 差引所得割額 | 区民税 都民税 |
146,200円 97,400円 |
(算出所得割額)-(調整控除額) ※100円未満切捨て |
8 | 均等割額 | 区民税 都民税 |
3,000円 1,000円 |
(注釈) |
9 | 住民税額(区民税・都民税) | 247,600円 | (差引所得割額)+(均等割額) | |
10 | 森林環境税 | 国税 | 1,000円 | (注釈) |
11 | 年税額(住民税+森林環境税) | 248,600円 |
(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、 森林環境税についてのページをご覧ください。
冬美さんの住民税は次のようになります
1 | 合計所得金額 | 給与所得 | 1,120,000円 | 1,700,000円(給与収入)÷4×2.4+100,000 ※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て。 ※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照。 |
---|---|---|---|---|
2 | 総所得金額等 | 1,120,000円 | 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。 | |
3 | 所得控除 | 基礎控除 | 430,000円 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除 |
4 | 課税総所得金額等 | 690,000円 | (総所得金額等)-(所得控除額計) ※1,000円未満切捨て |
|
5 | 算出所得割額 | 区民税 都民税 |
41,400円 27,600円 |
(課税総所得金額等)×(税率 6%) (課税総所得金額等)×(税率 4%) |
6 | 調整控除額 | 区民税 都民税 |
1,500円 1,000円 |
|
7 | 差引所得割額 | 区民税 都民税 |
39,900円 26,600円 |
(算出所得割額)-(調整控除額) ※100円未満切捨て |
8 | 均等割額 | 区民税 都民税 |
3,000円 1,000円 |
(注釈) |
9 | 住民税(区民税・都民税)年税額 | 70,500円 | (差引所得割額)+(均等割額) | |
10 | 森林環境税 | 国税 | 1,000円 | (注釈) |
11 | 年税額(住民税+森林環境税) | 71,500円 |
(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、 森林環境税についてのページをご覧ください。
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