40歳~64歳の方の介護分保険料
ページ番号:877-560-824
更新日:2024年2月1日
40歳から64歳までの方の介護分保険料の決め方・納め方
40歳~64歳の方は介護保険の第2号被保険者となります。
介護分保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せして納付することになっています。保険料は加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の算定方法により決まります。医療保険の保険者が徴収した介護分保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国で一括して集められ、そこから各区市町村に交付されています。
詳しくは加入している健康保険組合にお問い合わせください。
練馬区の国民健康保険加入者
介護分保険料は前年の所得などに応じて決まります。
保険料は、同一世帯にいる40歳~64歳の国民健康保険加入者全員の介護分保険料を、国民健康保険料の一部として世帯主が納めます。納付は、区から送付する納付書や口座振替により行います。
年度途中で65歳になる方は、65歳になる前月分までの介護分保険料を年度末までの納期に分割して納めます。お支払いの時期は重複しますが、二重払いにはなりません。
(65歳になる月から、第1号被保険者としての介護保険料を納めます。介護保険課から別途、納付書を送付します。)
職場の健康保険加入者
介護分保険料は、それぞれの医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(総報酬)に応じて決まり、給与から差し引かれます。
65歳になられたばかりの方で、「支払いが重複しているのではないか」等のご質問は、会社の担当の方またはご加入の健康保険組合に直接お問い合わせください。
(65歳になる月から、第1号被保険者としての介護保険料を納めます。介護保険課から別途、納付書が送付されます。)
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係
組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)
ファクス:03-3993-6362
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