介護保険料を納めないでいると
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更新日:2023年4月1日
介護保険料は、介護サービスの利用をはじめとして、介護保険制度の安定的な運営に欠かせない貴重な財源です。
介護保険料は、当初の納期限から2年を経過するとさかのぼってお支払いができなくなります。その場合、利用する介護サービス費用の自己負担割合が一定期間引き上げられることがありますので、納付忘れのないようお願いします。
介護保険料を納めないでいると
介護保険料を納めないでいると、督促状や催告書を送付するほか、地方税法の例により滞納処分(財産の差押え)を行うなど、以下の対応を取らせていただく場合があります。
督促状の送付
納期限までに保険料の納付が確認できない場合は、地方自治法第231条の3第1項に基づき督促状を送付します。
なお、銀行やゆうちょ銀行・郵便局などで納付された場合は、納付確認までに2週間程度かかります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで督促状が送付されることもありますので、ご了承ください。
※介護保険料の納付相談や分割による納付を行っている方についても、現年度分の介護保険料が納期限までに完納されない場合には督促状を送付します。事前にご相談いただいた内容が変更になるものではありませんので、ご了承ください。
催告書の送付
督促状を送付しても、なお完納されない場合は、催告書の送付により、納付をお願いしていきます。
なお、銀行やゆうちょ銀行・郵便局などで納付された場合は、納付確認までに2週間程度かかります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで催告書が送付されることもありますので、ご了承ください。
電話による納付催告
「練馬区介護保険料納付案内センター」の民間の専門オペレーターから、電話によるお支払いの催告を行います。
滞納処分(財産の差押え)
催告をしてもお支払いいただけない場合は、預貯金等の財産の差押えを行う場合があります。
給付制限
保険料の滞納期間が1年以上の場合
利用した介護サービス費用は全額自己負担となります。
その後、利用者からの申請により保険給付費(本来の自己負担を除く費用)を返還します。
保険料の滞納期間が1年6ヶ月以上の場合
利用した介護サービス費用は全額自己負担となります。
保険給付費(本来の自己負担を除く費用)についても、一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している介護保険料に強制的に充てられることになります。
保険料の滞納期間が2年以上の場合
介護保険料を滞納している期間に応じて、利用した介護サービス費用の自己負担割合が一定期間3割に引き上げられます。(本来の自己負担が3割の場合は4割に引き上げられます。)また、高額介護(介護予防)サービス費などの支給が受けられなくなります(被保険者証に記載されます)。
まずは納付相談を
納付期限を過ぎた保険料は、原則一括払いでの納付です。一括での納付が困難な場合は、納付方法のご相談をお受けします。詳しくはお問い合わせください。相談は、お電話でも受け付けています。
介護保険料の減額・減免
一定の要件のもと、介護保険料を減額・減免する制度があります。
詳しくは、「介護保険料の減額・減免」のページをご覧ください。
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係
組織詳細へ
電話:03-5984-4593
ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る
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