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福祉タクシー

ページ番号:615-217-917

更新日:2024年4月1日

外出困難な心身、精神障害者のために、福祉タクシー券を交付します。

対象者

下肢、体幹、移動機能、視覚、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)で身体障害者手帳の障害別の級が1~3級の方、愛の手帳1・2度の方、または精神障害者保健福祉手帳1級の方
 ※注釈:ただし、次のいずれかに当てはまる方は除きます。

  • 自動車燃料費の助成を受けている方
  • 新たに65歳以上で前記に該当する手帳の交付を受けた方
  • 原則として65歳以上の新規申請の方
  • 障害者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が下記の所得基準額を超える方

内容

1か月につき3,500円分(500円券6枚と100円券5枚)の福祉タクシー券を交付します。
利用券は、区と契約したタクシー事業者に乗車するときに利用することができます。
有効期限を過ぎた券は使えませんので、すみやかに練馬区へ返還してください。

所得基準額

所得基準額表
扶養親族等の数 所得制限額 給与収入(目安)
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
扶養親族1人増すごと 380,000円を加算  

福祉タクシー券の所得制限は、4月から翌年3月までを1年度とします。前年度の課税所得(前々年の所得)により判定します。

所得から控除できる金額

控除額一覧表
控除の種類 控除額
本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
(手当の対象の障害者が20歳未満の場合)
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除(上限330,000円) 控除相当額 控除相当額

申請について

必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口で申請してください。
(代理の方の申請が可能です)

窓口に持参するもの

1 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
2 代理者が申請する場合は、その方の身分証明書の写し
【注意】
 練馬区外から練馬区に転入された方は、個人番号の分かるものが必要になる場合があります。

各種届出書類の様式について

心身障害者福祉タクシーに関する届出に必要な書類を掲載します。
各書類に記入の上、下記のお問い合わせ先に郵送またはご持参ください。
※届出の際には、必ず事前にご連絡ください。

心身障害者福祉タクシー券受給者資格異動届

現在受給されている方で、次のような場合はこちらをご提出ください。
※必要な添付書類については、下記の連絡先までお問い合わせください。
〇氏名が変更になった。
〇住所が変更になった。
〇自動車燃料費助成へ変更したい。
〇障害の程度が変更した。
〇受給を辞退する。
〇受給者が亡くなった。

利用案内と契約事業者について

 福祉タクシー利用券の使い方や契約事業者については、利用案内と契約事業者一覧をご覧ください。

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お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所福祉事務係(身体・知的の方)

保健予防課精神保健係(精神の方)

【身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方】
〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所  福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所  福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060
【精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方】
健康部 保健予防課 精神保健係 (直通)03-5984-4764

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