福祉タクシー
ページ番号:615-217-917
更新日:2024年4月1日
外出困難な心身、精神障害者のために、福祉タクシー券を交付します。
対象者
下肢、体幹、移動機能、視覚、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)で身体障害者手帳の障害別の級が1~3級の方、愛の手帳1・2度の方、または精神障害者保健福祉手帳1級の方
※注釈:ただし、次のいずれかに当てはまる方は除きます。
- 自動車燃料費の助成を受けている方
- 新たに65歳以上で前記に該当する手帳の交付を受けた方
- 原則として65歳以上の新規申請の方
- 障害者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が下記の所得基準額を超える方
内容
1か月につき3,500円分(500円券6枚と100円券5枚)の福祉タクシー券を交付します。
利用券は、区と契約したタクシー事業者に乗車するときに利用することができます。
有効期限を過ぎた券は使えませんので、すみやかに練馬区へ返還してください。
所得基準額
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 給与収入(目安) |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,132,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
扶養親族1人増すごと | 380,000円を加算 |
福祉タクシー券の所得制限は、4月から翌年3月までを1年度とします。前年度の課税所得(前々年の所得)により判定します。
所得から控除できる金額
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
本人の所得で判定する場合 | 扶養義務者の所得で判定する場合 | |
(手当の対象の障害者が20歳未満の場合) | ||
雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
障害者控除(本人) | なし | 270,000円 |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 1人につき270,000円 | 1人につき270,000円 |
特別障害者控除(本人) | なし | 400,000円 |
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 1人につき400,000円 | 1人につき400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
配偶者特別控除(上限330,000円) | 控除相当額 | 控除相当額 |
申請について
必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口で申請してください。
(代理の方の申請が可能です)
窓口に持参するもの
1 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
2 代理者が申請する場合は、その方の身分証明書の写し
【注意】
練馬区外から練馬区に転入された方は、個人番号の分かるものが必要になる場合があります。
各種届出書類の様式について
心身障害者福祉タクシーに関する届出に必要な書類を掲載します。
各書類に記入の上、下記のお問い合わせ先に郵送またはご持参ください。
※届出の際には、必ず事前にご連絡ください。
心身障害者福祉タクシー券受給者資格異動届
現在受給されている方で、次のような場合はこちらをご提出ください。
※必要な添付書類については、下記の連絡先までお問い合わせください。
〇氏名が変更になった。
〇住所が変更になった。
〇自動車燃料費助成へ変更したい。
〇障害の程度が変更した。
〇受給を辞退する。
〇受給者が亡くなった。
利用案内と契約事業者について
福祉タクシー利用券の使い方や契約事業者については、利用案内と契約事業者一覧をご覧ください。
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お問い合わせ
【身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方】
〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060
【精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方】
健康部 保健予防課 精神保健係 (直通)03-5984-4764
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