お店や診療所、銭湯などのバリアフリー整備に助成します。
ページ番号:812-357-997
更新日:2024年12月13日
区では、既存の建築物のバリアフリー化を促進するために、改修の際に必要となる費用の一部を助成しています。
小規模物件への簡易設備の設置も助成の対象となります。(上限5万円)
簡易設備設置のバリアフリー助成例
歯科医院のバリアフリー助成例
(1)対象建築物と助成限度額
平成15年4月までに工事に着手した・用途変更した建築物のうち、次のものが対象となります。
種類 | A.多数の者が利用する建築物(義務基準同等整備) | B.不特定多数の者が利用する建築物(簡易な整備) | C.不特定多数の者が利用する建築物へ簡易設備の設置 |
---|---|---|---|
対 象 建 築 物 |
・福祉施設、病院等で練馬区福祉のまちづくり推進条例別表第1に掲げるもの | ・小規模な店舗、診療所、公衆浴場等 | |
練馬区福祉のまちづくり推進条例別表第1(PDF:130KB) | 整備対象建築物(PDF:107KB) | ||
限 度 額 |
対象となるバリアフリー整備の費用の2分の1かつ100万円 (共同住宅は50万円) |
対象となる簡易的な整備の費用の2分の1かつ30万円 | 対象となる簡易設備の設置の費用の2分の1かつ5万円 |
※BとCの助成を合わせて1回とすることが可能。 | |||
年度内の助成は1回。1物件2回まで助成可能 |
(2)対象者
- 中小企業者
- 公益法人
- 管理組合(マンション)・・・等
(3)対象となるバリアフリー整備
種 類 |
A.多数の者が利用する建築物(義務基準同等整備) | B.不特定多数の者が利用する建築物(簡易な整備) | C.不特定多数の者が利用する建築物へ簡易設備の設置 |
---|---|---|---|
整 備 基 準 |
建築物移動等円滑化基準(Excel:2,203KB) | 小規模建築物の整備に関する基準(Excel:561KB) | 簡易設備の設置 |
整 備 例 |
手動ドアを自動ドアに改修 エントランスや廊下などの段差を解消(スロープを整備) スロープや階段に手すりを整備 |
簡易設置スロープ、簡易腰掛便座など、簡易的に設置できる設備 自作の簡易設備 |
|
※契約、購入前に申請したもの・年度内に整備費の支払いまで完了するもの |
整備後のイメージ
(4)助成申請の手続きについて
流れ | A.公共的建築物(義務基準同等整備) | B.公共的建築物(簡易な整備) | C.公共的建築物への簡易設備の設置 |
---|---|---|---|
【100万円対象(共同住宅50万)】 | 【30万円対象】 | 【5万円対象】 | |
1 | 助成相談 (助成の対象建築物、対象者、整備内容など、ご相談ください) 職員による現場調査 |
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2 | 助成申請 | ||
<提出書類> | <提出書類> | <提出書類> | |
(1)申請書(1号様式)※1(Word:76KB) | (1)申請書(1号様式)※1(Word:76KB) | (1)申請書(1号様式)※1 (Word:76KB) | |
(2)工事承諾書(3号様式)※2(Word:53KB) | (2)工事承諾書(3号様式)※2(Word:53KB) | ||
(3)図面(案内、配置、平面、 改修図) (4)工程表 (5)整備前写真 (6)見積書(写)(2社以上) (7)確認通知書(確認済証、 検査済証、記載事項証明書等) (8)その他※3 |
(3)図面(案内、改修) (4)工程表 (5)整備前写真 (6)見積書(写)(2社以上) (7)その他※3 |
(2)図面(案内、改修) (3)整備前写真 (4)見積書(写)(2社以上) (5)その他※3 |
|
※1 個人が申請する場合は、署名もしくは、記名+押印が必要です。 法人が申請する場合は、記名+押印が必要です。 ※2 申請内容により提出が不要な場合があります。 ※3 提出できない書類があれば要相談 その他とは 中小企業(法人)が申請する場合 :法人登記謄本、法人住民税納付証明等 中小企業(個人)が申請する場合 :開業届、決算書、確定申告書等(資本金、従業員数が分かるもの) 共同住宅の管理組合が申請する場合:総会(理事会)議事録・管理規約等 公共社団/財団法人が申請する場合 :登記簿謄本、登記事項証明書等 |
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3 | 交付決定 区から交付決定通知書が発行されますので、受取をお願いいたします。 |
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4 | 交付決定後の内容変更や申請取下げを希望する場合 | ||
下記のリンクから電子申請を行うことができます。 | |||
変更承認についてはこちらから | |||
申請取下げについてはこちらから | |||
5 | 工事業者と契約(製品購入) ※助成対象として決定した後に契約または製品購入を行なってください。 |
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6 | バリアフリー整備の実施 | ||
7 | 整備完了の報告 | ||
<提出書類> | <提出書類> | <提出書類> | |
(1)報告書(10号様式)※4(Word:57KB) | (1)報告書(10号様式)※4(Word:57KB) | (1)報告書(10号様式)※4(Word:57KB) | |
(2)整備後写真 (3)工程表 (4)契約書(写)※5 (5)領収書(写) |
(2)整備後写真 (3)工程表 (4)契約書(写)※5 (5)領収書(写) |
(2)整備後写真 (3)領収書(写) |
|
※4記名もしくは、署名が必要です。 ※5注文書と注文請書を併せて提出でも可 ※6整備完了の報告は下記のリンクから電子申請で行えます。 |
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A.公共的建築物(義務基準同等整備)もしくはB.公共的建築物(簡易な整備)についてはこちらから | |||
C.公共的建築物への簡易設備の設置についてはこちらから | |||
現場確認 | |||
8 | 助成金の請求 | ||
<提出書類> | <提出書類> | <提出書類> | |
(1)請求書(12号様式)※4(Word:56KB) | (1)請求書(12号様式)※4(Word:56KB) | (1)請求書(12号様式)※4(Word:56KB) | |
(2)依頼書(Excel:23KB) | (2)依頼書(Excel:23KB) | (2)依頼書(Excel:23KB) | |
9 | 助成金の振込(請求から振込まで1ヶ月程度かかります。) |
●助成整備済みステッカーの例
整備が完了された建築物にねり丸ステッカーを配布します。
整備箇所付近に貼付してください。
●関連要綱
様式ダウンロード
まずはお気軽にご相談ください
(注意)助成対象として決定後に工事の契約を行なってください。
(注意)助成対象工事は年度内に支払いまでを完了するように計画してください。
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お問い合わせ
建築・開発担当部 建築課 福祉のまちづくり係
組織詳細へ
電話:03-5984-1649(直通)
ファクス:03-5984-1225
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