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コンテナを利用した倉庫等について

ページ番号:599-604-443

更新日:2019年1月9日

コンテナを利用した倉庫等について

 コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。これらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
 また、用途地域内の建築物の制限により、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することが出来ません。

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電話:03-5984-1299(直通)
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