被災建築物応急危険度判定
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1 被災建築物応急危険度判定の実施状況
発災時はこちらで判定予定地域および判定実施地域等の応急危険度判定の状況をお知らせします。
現在、被災建築物応急危険度判定は実施していません。
2 被災建築物応急危険度判定について
被災建築物応急危険度判定は、行政が被災建築物応急危険度判定員による協力のもと、地震後の余震等による二次被害を防止するため、被災した建築物が使用できるか否かの判定を応急的に行うことを目的としています。
判定の結果は、結果に応じた色の紙を建築物の見やすい場所に表示することで、当該建築物の利用者・居住者だけでなく、建築物の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるようにします。
り災証明の為の調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するなどの目的で行うものではありません。
対象建築物
練馬区内の民間の一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅などが対象となります。
判定結果

使用可能:緑紙

要注意:黄紙

危険:赤紙
被災建築物応急危険度判定員とは(東京都)
東京都防災ボランティア制度に基づき、応急危険度判定の防災ボランティアに登録されている方を被災建築物応急危険度判定員といいます。防災ボランティアに新規登録をするためには東京都主催の講習会を受講する必要があります。
東京都都市整備局 東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定制度について(外部サイト)(外部サイト)![]()
東京都防災ボランティア事務局 応急危険度判定員案内(外部サイト)(外部サイト)![]()
地震が発生した際に行われる被災建築物応急危険度判定以外の調査
地震が発生すると、応急危険度判定以外にも、り災証明のための住家被害認定など、建築物に関する各種の調査が行われます。それぞれ、目的や調査方法などが異なります。
全国被災建築物応急危険度判定協議会 「地震被災後の建築物の判定(チラシ)」(外部サイト)![]()
3 練馬区被災建築物応急危険度判定ボランティア事業(判定員向け)
練馬区では、区内の建築物が大規模な地震により被災した際に、震災の初動時から区と被災建築物応急危険度判定を行って頂ける意欲ある一定の要件を満たした方を練馬区被災建築物応急危険度判定ボランティアとして募っております。令和8年1月現在159名の方がボランティア登録しています。
参集要請
発災時はこちらで参集要否をお知らせします。
現在、ボランティアの参集要請は行っていません。
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











