確認申請前の道路調査について
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ページ番号:426-087-017
更新日:2024年9月5日
1 敷地が接する道路の調査は確認申請の大前提です。
2 確認申請受付後の迅速な審査のためにも十分な道路の事前調査をお願いします。
地図情報 ねりまっぷ 「建築基準法による道路等(試験公開)」について
地図情報 ねりまっぷ において法の道路等の種別および概ねの位置を試験的に公開しています。
◆ご利用にあたっての注意事項◆
- 最終的な法の道路等の種別、位置および幅員は、本情報ではなく、練馬区役所本庁舎15階、都市整備部建築審査課道路調査係でご確認が必要となります。来庁前の参考としてご利用下さい。また、国道や都道の位置や幅員については各管理者へお問い合わせください。
- 【ご利用上の注意】および【「建築基準法による道路等(試験公開)」のご利用規約について】をよくご確認の上、ご利用ください。
◆ご利用方法◆下部リンクより【地図情報 ねりまっぷ】画面へ推移後、下記の手順でご利用ください。
- 【ご利用上の注意】・・・ご確認の上、ログイン
- カテゴリーから探す・・・「都市計画等」の「建築基準法上の道路等(試験公開)」
- 【「建築基準法による道路等(試験公開)」のご利用規約について】・・・ご確認の上、ログイン
建築基準法上の道路について
建築基準法では、建築物の敷地は以下のような「道路」に2メートル以上接していなければならないと定めています。
建築基準法規定 | 道路の内容 | |
---|---|---|
1 | 第42条1項1号 | 区道や都道などの道路法による道路 |
2 | 第42条1項2号 | 都市計画法、土地区画整理法等で築造した道路 |
3 | 第42条1項3号 | 建築基準法が施行された際、幅員4メートル以上で利用されていた道 |
4 | 第42条1項4号 | 都市計画道路や区画整理事業で築造中のもので、区長が指定した道路 |
5 | 第42条1項5号 | 私道などで区長から道路として指定を受けた道(位置指定道路) |
6 | 第42条2項 | 建築基準法が施行された際、現に建物が建ち並んでいた道で、幅員が4メートル未満の道 |
お調べの敷地が接している道が建築基準法の道路になっているかは、下記担当部署の窓口に道路索引帳を常設しておりますので、ご確認下さい。なお、上記の確認申請前の道路調査に関するご相談についても、お問い合わせ下さい。
お問い合わせ
都市整備部 建築審査課 道路調査係
組織詳細へ
電話:03-5984-1984(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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