建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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更新日:2023年4月19日
平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)(以降「建築物省エネ法」という)が公布されました。本法では建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものとなります。
令和4年10月1日に建築物省エネ法第35条に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定の誘導基準、認定申請単位等が改正されました。
詳しい誘導基準の変更点については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP内「 誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低
炭素建築物の認定基準の見直しについて(外部サイト)」をご確認ください。
基準の見直しに伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の申請日により認定基準が変わります。
- 施行日前に認定を申請している場合、改正前の旧基準の適用となります。
- 施行日前に既に認定を受けている場合、または認定申請している計画に関する変更認定の場合は、改正前の旧基準が適用となります。
ご注意ください
- 審査機関の技術的審査適合書が施行日前であっても、認定申請を施行日以降に行った場合、認定基準は新基準となり技術的審査適合証の取り直しとなりますのでご注意ください。
- 申請にあたっては当ページ内の注意事項をよくお読みください。
- 申請受付時間:午前8時45分から午前11時まで、午後1時から午後4時まで(受付には時間を要しますのでお電話による事前予約をお願いいたします。)
建築物省エネ法の適用について
建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置の2つに分かれております。そのうち誘導措置は平成28年4月1日より施行され、規制措置は平成29年4月1日より施行されています。
規制措置および誘導措置に係る審査対象事項は以下のとおりです。
根拠条文等 | 対象用途 | 対象建築行為 | 適用基準 | ||
---|---|---|---|---|---|
規制措置 | 基準適合義務 (適合性判定) 【法第11・12条】 |
非住宅のみ | 特定建築行為 (特定増改築を除く) |
建築物エネルギー 消費性能基準 |
・一次エネルギー 消費量基準 |
届出【法第19条】 | 住宅 | 300平方メートル※以上の新築、増改築 | ・外皮基準 ・一次エネルギー 消費量基準 |
||
住宅トップランナー 制度【法第28条】 |
住宅 (建売住宅、注文住宅、賃貸アパート) |
新築 | 住宅トップランナー 基準 |
・外皮基準(H32~) ・一次エネルギー 消費量基準 |
|
誘導措置 | 建築物エネルギー 消費性能向上計画 の認定 【法第30条】 |
住宅および非住宅 | すべての建築物の新築、増改築、 修繕・模様替、設備の設置・改修 |
建築物のエネルギー 消費性能の向上の 一層の促進のために 誘導すべき基準 |
・外皮基準 ・一次エネルギー 消費量基準 |
建築物のエネルギー 消費性能に係る認定 【法第36条】 |
住宅 | すべての既存建物 | 建築物エネルギー 消費性能基準 |
・外皮基準 ・一次エネルギー 消費量基準 |
|
非住宅 | ・一次エネルギー 消費量基準 |
特定建築物
住宅部分(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分)以外の非住宅部分(住宅部分を除く建築物の部分)の床面積が300平方メートル※以上である建築物をいいます。
特定建築行為
特定建築物の新築もしくは増築もしくは改築(非住宅部分の増築または改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)または特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいいます。
特定増改築
特定建築行為に該当する増築または改築のうち、当該増築または改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるものをいいます。
※外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積
計算支援プログラム
建築物の外皮基準や一次エネルギー消費量基準の評価を行うための方法として、「計算支援プログラム」が国立研究開発法人 建築研究所から提供されています。
計算支援プログラム及びプログラム解説については、以下のリンクをご覧下さい。
国立研究開発法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」(外部サイト)
規制措置の概要
規制措置として以下の項目が設けられています。
適合義務(適合性判定)
特定建築行為を行う建築主は、当該特定建築物をエネルギー消費性能基準に適合させる義務が課さられます。
詳細は省エネ適合性判定についてをご覧ください
届出
適合義務対象に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う建築主は、エネルギー消費性能基準に対する適合状況を届出する義務が課さられます。
詳細は省エネ計画の届出についてをご覧ください
住宅トップランナー制度
住宅事業建築主(住宅の建築を業として行う建築主)は、新築する一戸建て住宅、注文住宅、賃貸アパートに対して、住宅トップランナー基準に適合するよう努力義務が課さられます。
適合義務(適合性判定)または届出の適用除外
適合義務(適合性判定)または届出の対象となる建築物のうち、一部の建築物については、以下の表のとおり当該義務等の適用除外となります。(建築物省エネ法第18条)
建物用途 | 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途 |
---|---|
観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院、その他これらに類する用途 (壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。) |
|
文化財等 | 1 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定されまたは仮指定された建築物 |
2 文化財保護法第143条第1項または第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物 | |
3 旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品等として認定された建築物 | |
4 文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制および保存のための措置が講じられている建築物であってエネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの | |
5 1、3および4に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物で、エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの | |
6 景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物 | |
仮設建築物 | 1 建築基準法第85条第1項または第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるものまたは同条第3項の許可を受けたもの |
2 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物 | |
3 建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物 |
国土交通大臣が定めるもの(以下のいずれかに該当するもの)
・壁を有しないこと
・開放部分(内部に間仕切壁等を有しない建築物の階またはその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの)のみで構成される建築物であること
誘導措置の概要
性能向上計画認定
新築または改修の計画が、誘導基準に適合すること等についての認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
認定表示制度
建築物の所有者は申請により、その建築物が省エネ基準に適合することについて認定を受けるとその旨の表示をすることができます。
練馬区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
五十音順目次より建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を検索してください。
関連サイト
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お問い合わせ
建築・開発担当部 建築審査課 設備係
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電話:03-5984-1937(直通)
ファクス:03-5984-1225
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