このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

現在のページ
  1. トップページ
  2. 事業者向け
  3. 事業者向け情報
  4. 土木・建築関係
  5. 建築指導など(建築課・建築審査課)
  6. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

ページ番号:471-560-070

更新日:2025年4月10日

平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)(以降「建築物省エネ法」という)が公布されました。本法では建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものとなります。
令和3年10月に「地球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計画」が閣議決定され、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法が令和4年6月に改正され「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」として令和7年4月1日に全て施行となりました。

令和7年4月1日以降に着工するすべての建築物の建築(新築・増築・改築)について、建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課されました。

建築主はすべての建築物について、新築および増改築をしようするときは、当該建築物(増改築の場合は増改築部分)を省エネ基準に適合させなければなりません。(一部除外規定あり)
本規定は建築基準法の関係規定であり、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事着工や使用ができないことになります。
詳しくは以下の国土交通省のホームページを参照してください。

省エネ適合性判定(建築物省エネ法第11条・第12条)について

要確認特定建築行為(省エネ基準適合義務のある建物のうち建築基準法第6条第1項第3号の建物を除いたもので、かつ確認申請が必要な建物の建築行為)をしようとするときには、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う適合性判定を受けなければなりません。省エネ基準に適合している適合性判定通知書の交付を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。(一部除外規定あり)

省エネ適合性判定を行うことが比較的容易なものなどについて

要確認特定建築行為にあたる場合でも、以下の場合は省エネ適合性判定の手続きを省略することができます。(建築物省エネ法第11条第1項ただし書きなど)
省エネ適合性判定を省略する場合は、通常の建築確認審査手続きの中で省エネ基準への適合性が審査されます。ご不明な場合は事前相談をお願いします。

省エネ適合性判定を省略できる場合(令和7年4月1日現在)
No省エネ適合性判定を省略できる場合根拠となる法
(1)住宅で、省エネ性能の評価を仕様基準のみによって行う場合(注2)建築物省エネ法施行規則第2条第1項第1号イ
(1')住宅で、省エネ性能の評価を誘導仕様基準のみによって行う場合(注2)同規則第2条第1項第1号ロ
(2)住宅品確法の設計住宅性能評価書の交付を受けた場合(注3)同規則第2条第1項第2号
(3)長期優良住宅認定通知書の交付を受けた場合(注4)同規則第2条第1項第3号
(4)長期使用構造確認書の交付を受けた場合(注4)同上
(5)低炭素建築物認定通知書の交付を受けた場合(注5)エコまち法第54条第8項
(6)建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の交付を受けた場合(注5)建築物省エネ法第30条第8項

(注2)建築確認申請に添える設計図書に、仕様基準関連の項目を記載することが必要です。複合建築物の住宅部分のみの増築又は改築をする場合を含みます。また、通常の確認申請の手数料に練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例に定める手数料が加算される場合があります。手数料の金額については「建築確認および中間・完了検査」の頁内「手数料一覧表」を参照してください。
(注3)確認済証が交付されるまでに当該図書又はその写しを建築主事に提出することが必要です。省エネ基準に適合するエネルギー消費性能を有する設計住宅性能評価に限ります。
(注4)確認済証が交付されるまでに当該図書又はその写しを建築主事に提出することが必要です。
(注5)確認申請の際に、当該通知書の写しその他参考となる資料を建築主事に提出してください。

宣言書の提出について

上表のうち、
(2)設計住宅性能評価書
(3)長期優良住宅認定通知書
(4)長期使用構造確認書
のいずれかの交付を受ける予定で、確認申請の際に、当該図書(若しくはその写し)を確認申請書と併せて提出できない場合又は提出が困難と見込まれる場合には、宣言書(第6号の3様式)の提出により、当該図書の提出に代えることができます。(練馬区建築基準法施行規則第7条第6項関係)(注6)
宣言書を提出した場合は、確認審査の末日の原則3日前までに必要な図書又はその写しを提出してください。
当該様式は「建築関連申請書等のダウンロードサービス」内の「練馬区建築基準法施行規則」一覧表1からダウンロードできます。
(注6)区に確認申請を行う場合に限ります。指定確認検査機関に確認申請を行う場合は、各団体にお問い合わせください。

省エネ適合性判定機関(登録省エネ判定機関)について

練馬区では「省エネ適合性判定の全部を登録省エネ判定機関に委任する」旨の公示を行っており、下記の登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定を申請することができます。(建築物省エネ法施行規則第10条関係)(平成29年練馬区告示第233号)
また、建築確認と省エネ適合性判定を同一の機関に申請することも可能です。(指定確認検査機関かつ登録省エネ判定機関の場合など)
最新の登録状況は国土交通省のホームページを参照してください。
登録省エネ判定機関の登録状況(国土交通省)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
所管行政庁別の登録省エネ判定機関の検索(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

省エネ適判の提出書類

提出書類の例
書類 内容
計画書 正本及び副本。様式は国土交通省のホームページを参照ください。
建築物の構造などに関する図書 設計内容説明書、各種設計図書(付近見取図、配置図、仕様書(仕上表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図)、各種計算書(「適判用」の印字が付された計算結果)
建築物のエネルギー消費性能に関する図書(非住宅) 評価の対象となる設備に係る機器表、仕様書、系統図、各階平面図、制御図
建築物に住宅が含まれる場合の当該住宅のエネルギー消費性能に関する図書 評価の対象となる設備に係る機器表
計算入力根拠資料(拾い図) 計算プログラムに入力した値について、参照した箇所をマーカーや囲いなどで明示した資料や寸法などの集計過程を明示した資料。様式に定めはありません。
委任状 様式に定めはありません。
手数料額計算書 練馬区建築物省エネ法施行規則に基づく様式
その他 参考となる資料など

  • 委任状については、「申請の意思の確認書類」としての側面があるため、原則として押印をいただいております。

省エネ適判について練馬区規則で定める様式

手数料額計算書

判定前取下げ届

建築取りやめ届

軽微変更該当証明申請

省エネ性能向上計画認定(建築物省エネ法第29条・第30条)について

省エネ性能の向上に資する建築物の新築計画などについて、当該計画が一定の高い省エネ水準(誘導基準)を満足している場合、認定(性能向上計画認定)を受けることができます。
性能向上計画認定は建築物の規模・用途にかかわらず受けることができ、認定対象は以下のとおりです。

  • 建築物の新築
  • 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  • 空気調和設備の設置・改修

認定を受けた建築物については、容積率などの特例を受けることができます。

申請に必要な図書

申請に必要な図書の例
書類内容
認定申請書申請は工事着手日より前にお願いします。様式は国土交通省のホームページを参照してください。
委任状様式自由です。
設計住宅性能評価書の写し又は技術的審査適合書審査機関より交付された設計住宅性能評価書の写し又は技術的審査適合証を活用する場合は添付願います。副本に原本を、正本に写しを添付願います。
確認済証の写し

確認済証が交付されている場合は添付願います。
確認申請書の第一面から第三面までの写しも添付願います。

手数料額計算書(第1号様式の3)正本に添付願います。
各種申請図書建築物省エネ法施行規則第23条に規定される各種図書を添付願います。
その他参考資料 
  • 適合証の原本は、申請書の正本に添付をお願いいたします。
  • 委任状については、「申請の意思の確認書類」としての側面があるため、原則として押印をいただいております。

工事完了報告について

認定建築主(計画の認定を受けた者)は、認定建築物の建築工事が完了した際に、「性能向上認定等計画の通りに施工された」ことが確認できる書面を工事完了報告書に添えて提出する義務があります。
工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受けられ合格されましたら、速やかに提出して下さい。(詳しくは下記をご参照下さい。)

「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定申請をされた方へ(Word:30KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

その他手続きについて

認定を受けた建築物の工事取りやめや計画の変更、あるいは認定建築主や地名地番に変更が生じた場合などは所定の手続きが必要です。
詳しくは下記をご参照下さい。
こんなときは手続きが必要です(Word:25KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

性能向上計画認定について練馬区規則で定める様式

手数料額計算書

認定前取下げ届

建築取りやめ届

軽微変更該当証明(性能向上計画)

新築等状況報告

工事完了報告書

建築物省エネ届および基準適合認定について

建築物省エネ届(旧第19条)による届出義務および基準適合認定制度(旧第41条関係)は廃止となりました。

手数料について

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

関連サイト

制度、法令、様式、参考資料等は下記の関連サイトを参照してください。

建築物省エネ基準に関するご質問

省エネサポートセンター(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)で受け付けています。電話は混み合って通じない事がございますので、なるべくメールなどをご利用ください。
受付時間:9時30分から12時まで/午後1時から5時30分まで(土日祝を除く)
電話番号:0120-882-177
メール:support-c@ibec.or.jp
省エネサポートセンター「よくある質問と回答(FAQ)」のページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
改正建築物省エネ法オンライン講座Q&A(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

建築物省エネ法関係の受付及び問い合わせ先(延べ面積が10,000平方メートルを超える場合)

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課 設備担当
電話 03-5388-3364
東京都の建築物省エネ法関係ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

建築物省エネ法関係の受付及び問い合わせ先(延べ面積が10,000平方メートル以下の場合)

建築・開発担当部 建築審査課 設備係  組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで