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特定建築物の定期調査、防火設備、建築設備、昇降機等の定期検査・報告制度

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  6. 特定建築物の定期調査、防火設備、建築設備、昇降機等の定期検査・報告制度

ページ番号:786-014-764

更新日:2021年7月9日

(建築基準法第12条第1項、第3項)

ホテル、デパート、病院、飲食店、共同住宅など不特定多数の方が利用する建築物(特定建築物)は、建物や建築設備が適切に管理されていないと、火災などの災害が起こったときに大きな被害が出る恐れがあります。また、エレベーターなどは人が日常的に利用する設備であり、適切に維持保全されていないと人命を損ないかねません。

このような危険を避けるため、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の所有者・管理者は、定期的に専門の技術者による調査・検査を行う必要があり、その結果は特定行政庁に報告するよう建築基準法で定められています。

定期調査・検査は以下の4種類があります。

  • 特定建築物の定期調査
  • 防火設備の定期検査
  • 建築設備の定期検査
  • 昇降機等の定期検査

定期調査・検査の種類

  • このたび押印見直しの取組みにより、定期調査・検査報告については押印を廃止しました。

特定建築物の定期調査報告

火事のとき、安全に避難できますか?

調査項目

外壁の劣化、防火区画や避難施設の状況等

報告時期

用途規模によって毎年または3年ごと

防火設備の定期検査報告

防火設備はきちんと動作しますか?

検査項目

防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備

報告時期

毎年

建築設備の定期検査報告

建築設備はきちんと機能しますか?

検査項目

換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備

報告時期

毎年

昇降機等の定期検査報告

エレベーターやエスカレーターは安全ですか?

検査項目

エレベーター、小荷物専用昇降機、エスカレーター、遊戯施設等

報告時期

昇降機は毎年、遊戯施設は半年ごと

定期報告についての問い合わせ先は下記のとおりです。

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
建築審査課 設備係 電話:03-5984-1937(直通)

お問い合わせ

建築・開発担当部 建築審査課 設備係  組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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