高度地区 高度利用地区 防火地域・準防火地域 日影規制
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ページ番号:183-220-949
更新日:2020年12月17日
高度地区
高度地区は、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。
練馬区内では、第1種高度地区、17メートル第1種高度地区、第2種高度地区、17メートル第2種高度地区、20メートル第2種高度地区、25メートル第2種高度地区、30メートル第2種高度地区、17メートル第3種高度地区、20メートル第3種高度地区、25メートル第3種高度地区、30メートル第3種高度地区、35メートル第3種高度地区、20メートル高度地区、30メートル高度地区、最低限高度地区(7メートル)があります。
ねりま区報特集号 敷地と高さの都市計画(PDF:1,617KB)
高度利用地区
高度利用地区は、市街地における土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るために指定される地区で、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限(必要な場合)を定めます。
練馬区では、石神井公園駅北口地区、大泉学園駅前地区、練馬春日町駅西地区、大泉学園駅北口地区、石神井公園駅南口西地区の5地区に指定しています。詳細については、「都市計画(地域地区)の一覧」のページをご覧ください。
防火地域・準防火地域
防火地域および準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。建築物等の建築材料や構造等が制限されます。
なお、練馬区では、防火地域または準防火地域以外の地域は、建築基準法第22条の区域に指定されています。
日影規制
都市計画法の地域地区ではありませんが、東京都の条例で定められている建築規制として日影規制があります。
お問合せ
地域地区(用途地域等)の確認
都市整備部都市計画課都市計画窓口
電話:03-5984-4717(直通)
建築基準法上の取扱いの確認
都市整備部建築審査課建築審査係
電話:03-5984-1299(直通)
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