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生産緑地地区

ページ番号:653-842-179

更新日:2024年12月3日

生産緑地地区の概要

 生産緑地地区は、市街化区域内(練馬区全域)にある農地等が持っている農業生産活動等に裏づけられた緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図る地域地区の一つです。
 生産緑地に指定された農地等は、30年間の営農義務と建築行為等の制限が生じます。また、税制面の措置を受けることが可能となります。

 生産緑地地区内の土地は、農地等として適正な管理をすることが義務付けられています。
 一定の農業用施設(原則、許可が必要です。)等を除き、これ以外の建築物の新築・増改築等の行為は禁止されています。

生産緑地地区の指定状況

 練馬区では、595地区、159.70ヘクタールが生産緑地地区に指定されています(令和6年8月現在)。
 現在指定されている生産緑地地区は、「地図情報ねりまっぷ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。」でご確認いただけます。


 ※ 生産緑地地区の一覧、告示年月日・告示番号の確認方法については、以下の内容を参照ください。

生産緑地地区の指定

生産緑地地区の指定要件

 生産緑地地区は、以下の要件を満たし、かつ都市計画上の理由から必要と認める農地等を指定します。


生産緑地地区の指定要件

生産緑地地区の指定の流れ

 生産緑地地区は、原案・案の公告縦覧等の都市計画の手続きを経て、原則として申請書受付の翌年に指定します。
 以下は、指定までのスケジュール(※)を示しています。

 ※ 指定スケジュールはあくまで一例となります。詳細なスケジュールは相談時にお問い合わせください。
 ※ 原案・案の縦覧期間は、区ホームページ・区報で事前にご案内いたします。


生産緑地地区の指定スケジュール(例)

生産緑地地区の指定のご相談

 練馬区では、生産緑地地区の新規・追加指定に関するご相談を随時受け付けています。ぜひお気軽にご相談ください。
 詳細については、「生産緑地地区の指定相談について」のページをご覧ください。

生産緑地地区の買取り申出

 生産緑地地区に指定された農地等について、次のいずれかの事情に該当する場合は、区長に対して当該農地等の買取りを申し出ることができます。

(1)生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき(※1)
(2)農業の主たる従事者の死亡または身体的・精神的障害等により、営農の継続が困難または不可能になったとき(※2)
  ※1 特定生産緑地に指定された場合は、買取り申出の期限が10年延長されます。
  ※2 農業委員会が発行する生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明が必要となります。

 買取り申出の詳細については、「農地を相続される方へ」のページをご覧ください。

買取り申出に関するお問い合わせ

 生産緑地地区の買取り申出に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

【担当】都市農業担当部 都市農業課 都市農業係

  • 窓口:練馬区役所 本庁舎9階(東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号)
  • 電話:03-5984-1398(直通)

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の発行

 生産緑地の相続等が発生した際に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による相続税等の納税猶予の適用を受けるために必要な証明書を発行します。
 詳細については、「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の発行について」のページをご覧ください。

特定生産緑地の概要

 特定生産緑地とは、生産緑地の買取り申出が可能となる指定告示から30年を経過する日を近く迎える生産緑地のうち、保全を確実に行うことが都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものについて、買取り申出ができるまでの期限を10年延長することにより、都市農地の保全を図っていくための制度です。

特定生産緑地の指定

 練馬区では、指定から30年を経過する生産緑地について、特定生産緑地の指定手続を進めています。
 特定生産緑地の概要と、現在の指定状況については、「特定生産緑地」のページをご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 土地利用計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1544(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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