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生産緑地地区

ページ番号:653-842-179

更新日:2024年8月20日

生産緑地地区

生産緑地地区は、市街化区域内(練馬区全域)にある農地等が持っている農業生産活動等に裏づけられた緑地機能に着目し、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図る地区です。
生産緑地地区内の土地では、「生産緑地地区」である旨を標識等により明示し、農地等として適正な管理をすることが義務付けられています。また、一定の農業用施設(原則、許可が必要です。)等を除き、これ以外の建築物などの新築・増改築の行為は禁止されています。
練馬区では、現在595地区、159.70ヘクタールが生産緑地地区に指定されています。

生産緑地地区の指定

生産緑地地区の指定要件

生産緑地地区に指定されるためには、次の要件が必要です。
(1)現に農業の用に供されていること
  農地として、適正に肥培管理を行い、農作物を栽培している土地であること。
(2)良好な生活環境確保の機能を有し、かつ公共施設等の用地として適していること
  保全する農地として良好な都市環境の形成に役立ち、将来の公共施設の敷地として適している土地であること。
(3)面積が一団(※)で300平方メートル以上の農地等であること
  単独もしくは、近隣の農地等と併せて一団で300平方メートル以上の土地であること。
※幅員6メートル以下の道路や水路が介在していても、一団の農地等として認められます。
※同一の街区または隣接する街区に存する複数の農地等で、1つの農地等の面積が概ね100平方メートル以上のものであり、概ね500メートルの範囲内に存するものの合計が300平方メートル以上である場合、一団の農地等として認められます。
(4)農業の継続が可能であること
  原則として30年間の営農の意志があること。

生産緑地地区の指定のご相談

生産緑地地区の指定に関するご相談を随時受け付けています。
詳細については、以下の「生産緑地地区の指定相談について」のページをご覧ください。

特定生産緑地制度

特定生産緑地制度の概要

特定生産緑地とは、生産緑地の買取り申出が可能となる指定告示から30年を経過する日を近く迎える生産緑地のうち、保全を確実に行うことが都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものについて、買取り申出ができるまでの期限を10年延長するとともに、生産緑地に適用されている税制措置を維持することにより、都市農地の保全を図っていくための制度です。

特定生産緑地の指定

練馬区では、指定から30年を経過する生産緑地について、特定生産緑地の指定手続を進めています。現在の指定区域は以下のページをご覧ください。

生産緑地地区の買取り申出

生産緑地地区に指定された農地等について、次のいずれかの事情に該当する場合は、区長に対して当該農地等の買取りを申し出ることができます。
(1)生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき(※1)
(2)農業の主たる従事者の死亡または身体的・精神的障害等により、営農の継続が困難または不可能になったとき(※2)
※1 特定生産緑地の指定により、買取り申出の期限が10年毎延長されます。
※2 農業委員会が発行する生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明が必要となります。

買取り申出の詳細については都市農業課にお問い合わせください。
都市農業課 都市農業係 電話:03-5984-1398(直通)

生産緑地地区の全体の仕組み

生産緑地法に定める指定要件に該当する農地等は、都市計画の手続を経て生産緑地地区として指定されると、農地等として適正な管理が義務付けられます。
その後、生産緑地地区に指定された農地等について、区長への買取り申出を行うと、区長は申出者に対して買取る旨、または買取らない旨を通知します。買取らない旨の通知があった後、他の農業希望者への斡旋も不調となった場合に、都市計画の手続により生産緑地地区の指定が解除されます。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 土地利用計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1544(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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