特定生産緑地
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ページ番号:325-976-884
更新日:2024年12月3日
特定生産緑地の概要
特定生産緑地とは、生産緑地の買取り申出が可能となる指定告示から30年を経過する日を近く迎える生産緑地のうち、保全を確実に行うことが都市環境の形成を図るうえで特に有効であると認められるものについて、買取り申出ができるまでの期限を10年延長することにより、都市機能の保全を図っていくための制度です。
「農地を保全していくため特定生産緑地の指定が必要です」(制度周知用パンフレット)(PDF:5,845KB)
なお、生産緑地地区の概要については、「生産緑地地区」のページをご覧ください。
特定生産緑地の指定ができる期限
特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の指定告示の日から起算して30年を経過する日(申出基準日)より前に行う必要があります。
指定告示から30年を経過すると、特定生産緑地には指定できません。
練馬区では原則年に1回、特定生産緑地の指定手続きを行っております。
特定生産緑地の指定状況
練馬区では、503地区(※)、136.83ヘクタールが特定生産緑地に指定されています(令和6年8月現在)。
※ 一覧には、現在指定されている特定生産緑地を記載しております。
※ 生産緑地地区の一部が特定生産緑地に指定されている地区もあります。
区内の特定生産緑地一覧(令和6年8月20日告示)(PDF:452KB)
特定生産緑地の告示年月日・番号一覧(令和6年8月20日更新)(PDF:113KB)
※ 特定生産緑地の一覧、告示年月日・告示番号、指定区域の確認方法については、以下の内容を参照ください。
指定区域(令和6年8月20日告示)
令和6年8月20日に指定区域を変更しました。
これまでの指定・解除状況
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
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お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 土地利用計画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1544(直通)
ファクス:03-5984-1226
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