特定生産緑地の指定区域
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ページ番号:325-976-884
更新日:2024年8月20日
特定生産緑地制度の創設により、良好な都市環境の形成に資する農地等を、引き続き計画的に保全することが可能となりました。
練馬区では、指定から30年を経過する生産緑地について特定生産緑地の指定手続を進めています。特定生産緑地の指定により、生産緑地地区の買取り申出が可能となる期日が、生産緑地の指定告示から30年を経過する日(申出基準日)から10年延長されます。
指定区域(令和6年8月20日告示)
令和6年8月20日に指定区域を変更しました。
これまでの指定状況
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
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お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 土地利用計画担当係
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電話:03-5984-1544(直通)
ファクス:03-5984-1226
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