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生産緑地地区の指定相談について

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  5. 生産緑地地区の指定相談について

ページ番号:225-948-333

更新日:2024年12月3日

練馬区では、生産緑地地区の新規・追加指定に関するご相談を随時受け付けています。ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談時は指定を希望する区域がわかる図面(地図や公図等)のご用意をお願いします。
相談は以下の担当窓口、電話およびメールにて受け付けています。

【担当】練馬区 都市整備部 都市計画課 土地利用計画担当係

  • 窓口:練馬区役所 本庁舎16階 8番窓口(東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号)
  • 電話番号:03-5984-1544(直通)
  • メールアドレス:TOSHIKEIKAKU05@city.nerima.tokyo.jp

注意事項

  • 窓口および電話での受付時間は平日(土曜、日曜、祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
  • メールでのご相談時は相談者の氏名、電話番号をメール本文に記入し送付してください。

なお、生産緑地地区の制度概要および指定要件については、以下の「生産緑地地区」のページをご確認ください。

ご相談から指定申請受付までの流れ

1 指定相談の受付
 生産緑地地区の指定に関する相談を随時受け付けています。
2 現地確認
 区職員が現地を訪問し、指定希望の土地が生産緑地地区としての要件を満たしているかどうか確認を行います。
 場合により現地確認は複数回行うことがあります。
3 指定申請書の受付
 現地確認後、指定申請の可否を判断し、申請書をお送りします。
 期限までに必要事項を記入しご提出ください。
4 指定手続き(区が実施)
 区が所定の指定手続きを行い、生産緑地地区として指定します。
5 区から生産緑地地区として指定する旨の通知の送付

注意事項

練馬区では、生産緑地地区の都市計画変更を原則年に1回行っています。
毎年8月までに相談を受け付けた農地を、翌年に生産緑地地区として指定します。

参考:相談受付スケジュール(例)の「相談受付期間A」でご相談いただいたものは「指定A」、「相談受付期間B」でご相談いただいたものは「指定B」で生産緑地地区として指定します。以降は、同一スケジュールとなります。
指定を希望する前年の8月までにご相談ください。
日程につきましては目安となりますので、詳細は相談時にお問い合わせください。

現在指定されている生産緑地地区は「地図情報ねりまっぷ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。」でご確認いただけます。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 土地利用計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1544(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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