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農地を相続される方へ

ページ番号:737-349-564

更新日:2014年3月14日

 相続により農地の権利を取得した場合等には、手続きが必要となります。 このページでは概要のみ説明していますので、ご不明な点は、農業委員会事務局までお問い合わせください。 また、下記に「農地の相続が発生した時に(パンフレット)」を掲載しておりますので、ぜひ、ご活用ください。

相続により農地の権利を取得した場合

 農地法第3条の届出が必要です。相続発生日から10か月以内に農業委員会にお届けください。

相続税の納税猶予を受ける場合

 生産緑地に指定されている農地は、相続税の納税猶予制度を受けることができます。
 納税猶予制度を受ける場合は、相続税の申告期限(相続税発生日から10か月以内)までに農業委員会が証明する適格者証明を取得ください。

相続した農地を転用する場合

宅地化農地の場合

 農地法第4条、または農地法第5条の届出が必要です。届出が受理されると転用ができるようになります。

生産緑地の場合

 生産緑地は、指定された時から農地としての保全義務があるため、他の用途に転用することができません(行為制限)。このため、農地以外に転用する場合は、生産緑地の行為制限を解除する必要がありますので、相続の発生から1年以内に農業委員会で被相続人の方について、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書をお取りください。その後、練馬区長に生産緑地の買取申出を行うことになります。区が買い取らなかった場合、申出を行った日から3か月を経過するまでの間、農業者に農地が斡旋され、斡旋の期間が経過すると行為制限が解除されますので、農地法第4条、または農地法第5条の届出を行って転用することができます。

農地の相続が発生した時に(パンフレット)

 農地の相続に関するパンフレットを作成しました。下記よりダウンロードしてご覧ください。

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お問い合わせ

練馬区農業委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)  ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る

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