農地を相続される方へ
- トップページ
- 観光・催し
- 農業
- 農業者の方へ(お知らせ・お願いなど)
- 農地を相続される方へ
ページ番号:737-349-564
更新日:2014年3月14日
相続により農地の権利を取得した場合等には、手続きが必要となります。 このページでは概要のみ説明していますので、ご不明な点は、農業委員会事務局までお問い合わせください。 また、下記に「農地の相続が発生した時に(パンフレット)」を掲載しておりますので、ぜひ、ご活用ください。
相続により農地の権利を取得した場合
農地法第3条の届出が必要です。相続発生日から10か月以内に農業委員会にお届けください。
相続税の納税猶予を受ける場合
生産緑地に指定されている農地は、相続税の納税猶予制度を受けることができます。
納税猶予制度を受ける場合は、相続税の申告期限(相続税発生日から10か月以内)までに農業委員会が証明する適格者証明を取得ください。
相続した農地を転用する場合
宅地化農地の場合
農地法第4条、または農地法第5条の届出が必要です。届出が受理されると転用ができるようになります。
生産緑地の場合
生産緑地は、指定された時から農地としての保全義務があるため、他の用途に転用することができません(行為制限)。このため、農地以外に転用する場合は、生産緑地の行為制限を解除する必要がありますので、相続の発生から1年以内に農業委員会で被相続人の方について、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書をお取りください。その後、練馬区長に生産緑地の買取申出を行うことになります。区が買い取らなかった場合、申出を行った日から3か月を経過するまでの間、農業者に農地が斡旋され、斡旋の期間が経過すると行為制限が解除されますので、農地法第4条、または農地法第5条の届出を行って転用することができます。
農地の相続が発生した時に(パンフレット)
農地の相続に関するパンフレットを作成しました。下記よりダウンロードしてご覧ください。
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
練馬区農業委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)
ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202