農地の転用の手続き
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ページ番号:587-319-482
更新日:2024年7月26日
現況が農地(田、畑)である土地を農地以外(住宅建設等)に転用する場合は、事前に農地法の届出が必要となります。
届出書様式および添付書類一覧等は、下記からダウンロードしてください。
農地法第4条の規定による届出
農地の所有者自らが自己の目的のために転用を行う場合は、農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書を農業委員会へ提出する必要があります。
事務の流れ
- 農地転用届出書ほか必要書類を窓口へ提出します。
- 記載漏れや添付書類の不足が無いかを確認し、届出書を受理します。
- 記載内容を審査します。
- 受理通知書の交付準備ができましたら、届出人へご連絡いたしますので、窓口までお越しください。
※審査完了後、概ね5営業日以内にご連絡いたします。
主な必要書類
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
- 案内図(住宅地図の写し等)
- 公図の写し(写し可・法務局で取得したもの、登記情報提供サービスによるものは不可)
- 土地全部記載事項証明(土地登記簿謄本)(原本・3か月以内・内容が最新のもの)
- (代理人が窓口に来る場合)委任状
※その他必要な書類は添付書類一覧で確認してください。なお、添付いただく書類は返却しません。
農地法第5条の規定による届出
売買等で権利(所有権、賃借権など)の移動や設定を伴う転用をする場合には、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書を農業委員会へ提出する必要があります。
事務の流れ
1. 農地転用届出書ほか必要書類を窓口へ提出します。
2. 記載漏れや添付書類の不足が無いかを確認し、届出書を受理します。
3. 記載内容を審査します。
4. 受理通知書の交付準備ができましたら、届出人へご連絡いたしますので、窓口までお越しください。
※審査完了後、概ね5営業日以内にご連絡いたします。
主な必要書類
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
- 案内図(住宅地図の写し等)
- 公図の写し(写し可・法務局で取得したもの、登記情報提供サービスによるものは不可)
- 土地全部記載事項証明(土地登記簿謄本)(原本・3か月以内・内容が最新のもの)
- 譲受人が個人…住民票の写し(写し可・概ね3か月以内・内容が最新のもの)
- 譲受人が法人…資格証明または印鑑証明(写し可・概ね3か月以内・内容が最新のもの)
- (代理人が窓口に来る場合)委任状
※その他必要な書類は添付書類一覧で確認してください。なお、添付いただく書類は返却しません。
届出書および添付書類一覧等
お問い合わせ
練馬区農業委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)
ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る
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