農地の相続等の手続き
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ページ番号:353-435-846
更新日:2014年3月14日
農地法第3条の3の規定による届出
相続等により農地等の権利を取得したときには農業委員会に対する届出が必要です。
※ 平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)等によって取得したときは、届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)をしなければならないことになりました。農地を相続された方は、届出をお願いします。
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お問い合わせ
練馬区農業委員会事務局
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電話:03-5984-1398(直通)
ファクス:03-3993-1451
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