農業者年金制度
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ページ番号:785-521-122
更新日:2013年2月1日
農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者が安心してより豊かな老後の生活を過ごすことが出来るように、国民年金(基礎年金)に上乗せする形で、平成14年1月からスタートした公的な年金制度です。
農業者年金の特徴
農業従事者なら誰でも加入できます
20歳以上60歳未満の国民年金第一号被保険者であって、年間60日以上農業に従事している方であれば誰でも加入できます。(農地の権利名義は必要ありません。また、60歳になる前日までは、いつでも脱退や再加入ができます)
保険料の金額は自由に選択できます
月額の保険料は、2万円から6万7千円の間で、農業経営の状況や老後設計にあわせて、千円単位で保険料の額を選ぶことができます。また、いつでも見直すことができます。
税制面でも大きな優遇があります
保険料は全額(最大で80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税となります。(※民間の個人年金の控除は、所得税で4万円、住民税で2万8千円が上限)
さらに、将来受け取る年金は、公的年金等控除が適用されます。
80歳までの保証がついた終身年金です
積立方式の年金ですが、基本的に65歳から亡くなるまで一生涯受給できます。
なお、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなられた場合にも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった(自ら積み立てた)年金が、死亡一時金として遺族の方に支給されます。(相続税非課税財産対象)
保険料には国庫補助があります
認定農業者の方で一定の要件を満たす方は、保険料の政策支援(保険料の国庫助成)があります。
※青色申告者で経営継承が必要など、いくつかの要件を満たす必要がありますので、詳しくは農業者年金基金のホームページ等をご覧ください。
農業者年金に加入している方へ
年金の受け取り(裁定請求)について
65歳に達した後(繰上げ受給する場合は60歳以上65歳未満の受給を希望するとき)に裁定請求書を住所地のJAへ提出してください。提出された請求書は農業委員会を経由して農業者年金基金へ提出します。
現況届の提出について
農業者年金を受給されている方は、毎年6月末までに現況届を農業委員会に提出してください。
現況届とは、年金受給権者の方が年金を受給する資格があるか否かについて、農業者年金基金法の定めるところにより、毎年1回確認するものです。
期日までに提出されないと、11月の定期支払いから支給が差し止められることがありますのでご注意ください。
住所や払渡機関を変更したときの手続き
住所や払渡機関が変更になったときは、住所・払渡機関(口座番号)変更届(農業者年金証書を添付)を住所地のJA(住所が変更になった場合は新住所地のJA)へ提出してください。提出された届は、農業委員会を経由して農業者年金基金へ提出します。
受給者が死亡したときの手続き
- 受給者が死亡したときは、遺族は年金受給権者死亡届(農業者年金証書、受給権者の死亡日が確認できる証明書を添付)を10日以内に住所地のJAへ提出してください。提出された届は、農業委員会を経由して農業者年金基金へ提出します。
- 年金を受けている者が死亡した場合に、その死亡した者に支払われるはずであった年金が残っているときは、その亡くなった者の遺族にその分の年金が支払われます。これを未支給年金といい、当該年金があるときは、未支給年金支給請求書を提出してください。
農業者年金への加入等手続きを考えている方へ
詳しい内容は、独立行政法人 農業者年金基金や、東京都農業会議のホームページをご覧ください。また、農業委員会事務局までご連絡いただければ、農業者年金に関するパンフレットをお送りいたします。
なお、加入申込や各種手続きは主にJAの窓口で行っております。
お問い合わせ
練馬区農業委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)
ファクス:03-3993-1451
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