特別障害給付金を受け取るための手続きについて(年金)
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ページ番号:427-855-249
更新日:2024年4月1日
平成16年12月10日に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が公布され、平成17年4月1日から特別障害給付金制度が始まりました。
この制度は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受け取っていない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されるものです。
特別障害給付金
1 支給の対象となる方
現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方で、次の(1)または(2)に該当し国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある方
(1)平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生(昭和46年4月1日より前に生まれた方)
(2)昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者
※注釈1:ただし、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級相当に該当された方に限られます。
※注釈2:障害基礎年金、障害厚生年金などを受け取ることができる方は対象外となります。
※注釈3:初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
2 支給額および支給月
(1)支給額
1)障害基礎年金1級に該当する方:月額 55,350円(令和6年4月分から)
2)障害基礎年金2級に該当する方:月額 44,280円(令和6年4月分から)
※注釈:支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
(2)支給月
年6回で、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給されます。(初回支給時など特別な場合は、奇数月に支払われることがあります。)
※注釈1:特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
※注釈2:ご本人の所得によって、支給制限となる場合があります。
※注釈3:老齢年金、遺族年金、労災補償等を受け取っている方は、支給制限となる場合があります。
3 手続きの窓口
特別障害給付金の請求は、請求する方の住所地の市区町村で行います。練馬区にお住まいの方は、国保年金課国民年金係(区役所3階)で受付を行います。区民事務所では取り扱いません。
※注釈:なお、障害認定の審査、支給事務等は日本年金機構で行います。
4 ご注意いただきたいこと
(1)特別障害給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から開始されます。(4月に請求いただくと5月分から支給されます。)
(2)請求が遅れた場合は、さかのぼっての支給はできません。
(3)障害認定に必要な添付書類が全てそろわない場合でも、請求書の受付を行いますので、まずは請求を行ってください。後日、不足している必要書類等をご提出いただき、認定された場合には、認定後、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。
(4)特別障害給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
電話:03-5984-4561(直通)
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