【年金】国民年金制度の概要
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ページ番号:564-757-712
更新日:2024年4月1日
国民年金は、老齢になったとき、けがや病気により障害者となったときや、死亡したときに年金を支給し、安定した生活を維持できるようにする保険制度です。そのための費用は、公平に負担していこうという考え方を基本に、保険料や国の負担金で賄われています。
自営業や学生、お勤めの方とその配偶者も含め日本に住む20歳から60歳までの全ての方(外国籍の方も含む)が国民年金に加入して、共通の「基礎年金」を受けることになります。
外国籍の方については外国人住民の年金の手続きについてもご覧ください。
練馬区国民年金パンフレット令和6年度版
国民年金制度(外国語でのご案内)
国民年金制度(外国語)について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
区役所でのお手続き
練馬区では、お客様の年金情報を保有していません。そのため、加入や免除、請求手続き、ご相談等の場合、日本年金機構に年金状況を照会する必要がありますので、ご案内に時間を要する場合があります。ご了承ください。
国民年金の種別「第1号」「第2号」「第3号」と保険料の納付
国民年金は20歳から60歳で国内に住んでいる方(外国籍の方を含む)が加入し、保険料を納める義務があります。なお、保険料は全額社会保険料控除の対象です。
厚生年金の加入や被扶養になることで加入する種別が変わり、保険料の納め方が異なります。
退職により第2号被保険者ではなくなったとき、また扶養から外れて第3号被保険者でなくなったときは、翌日から第1号被保険者になる義務があるので、区役所での手続きが必要です。
手続きにあたって、年金記録の確認等のため日本年金機構へ照会を行います。そのため、手続きに時間がかかることもございますので、午後4時30分頃までにご来庁くださいますようお願いいたします。
第1号被保険者(下記の第2号・第3号でない方)
自営業や学生などの方は、保険料を現金や口座振替等で納めます。
保険料 令和6年度 定額 16,980円 (月額)
令和6年度 付加込み 17,380円 (月額)
(経済的事情等により納付が困難なときは免除制度があります。学生の方には、猶予制度があります。)
国民年金保険料の納付した全額が、社会保険料控除の対象となります
国民年金保険料は、ご家族の分も含めて1月から12月までに納付された全額が、社会保険料控除の対象になります。
納付したことを証明するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は日本年金機構から郵送されます。
9月30日までに納付した分 : 11月上旬
10月以降に納付した分 : 翌年2月上旬
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、年末調整、確定申告の手続きの際に必要になります。大切に保管してください。
紛失されたなど、再発行が必要な場合は、練馬年金事務所(03-3904-5491)へお問い合わせ下さい。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について(外部サイト)
学生や自営業の方は第1号被保険者です。
第2号被保険者(お勤めの方で厚生年金に加入している方)
お勤めの方が厚生年金に加入すると第2号被保険者となり、保険料は給料から差し引かれます。この厚生年金の保険料は給料に応じて金額が決まり、国民年金分の保険料も含まれています。
厚生年金に加入している方は第2号被保険者です。
第3号被保険者(お勤めの方に扶養されている専業主婦など)
第2号被保険者の配偶者に扶養されている方(20歳~60歳)で第3号に加入する手続きを済ませた方は、第3号被保険者になります。
第3号被保険者の国民年金の保険料は、第2号の配偶者が加入する年金制度が負担するので、自らも配偶者も負担することはありません。なお、第3号被保険者は国民年金のみの加入であり、厚生年金には加入していません。
配偶者(第2号)に扶養されている方は第3号被保険者になれます。
国民年金と上乗せ年金制度
国民年金は誰でも同一の保険料です。しかし、厚生年金等は給与に応じて保険料が高くなるため、国民年金のみ加入した方より、受給額が高くなります。
そこで、老後の収入を増やすために、別の制度に加入して納めることができるように、国民年金基金などの公的年金制度などが用意されています。
詳細は各制度の運営先にお問い合わせください。
付加年金
第1号被保険者と任意加入被保険者が加入できます。(国民年金基金との重複加入はできません)
付加保険料は月額400円です。付加保険料を納付することで、老齢基礎年金の受給と併せて、付加年金を受け取ることができます。
受給できる付加年金は、「200円×付加保険料納付月数」(年額)です。
国民年金基金
第1号被保険者および任意加入被保険者(在外任意加入、高齢任意加入)で、国民年金保険料を納めている方が加入できる公的な年金です。
国民年金基金に加入し、希望の額の掛金を納めることで老後に年金を受け取る制度です。付加年金との重複加入はできません。掛金は全額社会保険料控除の対象です。
なお、国民年金保険料を免除されている方は加入できません。また、練馬区役所では、申込受付できません。加入方法や掛金など、詳しくは全国国民年金基金へお問い合わせください。
付加保険料 | 国民年金基金 | ||||||||
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納付可能な期間 | 第1号被保険者または任意加入被保険者が定額保険料の納付を行った月のみ納付できます。(付加保険料のみの納付はできません。) | 第1号被保険者が定額保険料の納付を行った月分のみ納付できます。 (基金のみの納付はできません。) |
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加入月 | 申し込みのあった月分から | 申し込みのあった月分から | |||||||
納付月 | 定額保険料+400円/月 | 申し込み時の年齢や加入口数により変動 | |||||||
受け取れる額 | 通常年金額+付加保険料納付月数×200円/年 | 申し込み時の年齢や加入口数により変動 | |||||||
申し込み | 区役所国保年金課国民年金係・区民事務所 日本年金機構練馬年金事務所 |
全国国民年金基金 | |||||||
留意点 | 国民年金基金との同時加入はできません。 | 付加保険料との同時加入はできません。 | |||||||
その他 | 付加保険料分は物価スライド(増額・減額)しません。 | 加入後は途中で任意に脱退・解約はできません。 |
個人型確定拠出年金制度
農業者年金
第1号被保険者の農業者の方が対象です。掛金は全額社会保険料控除の対象です。
※農業者年金の被保険者の方は、国民年金基金には加入できません。
老後の生活の支えを目的とした制度
詳細は各制度の運営先にお問い合わせください。
心身障害者扶養共済制度(国制度)…心身に障害のある方等が対象です。
中小企業基盤整備機構小規模企業共済(外部サイト)…個人事業主の方等が対象です。
中小企業退職金共済制度…中小企業の従業員や個人事業主の家族等が対象です。
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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