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農業委員会の業務

ページ番号:421-315-193

更新日:2017年12月19日

農業委員会は行政機関として行う法令に基づく業務および農業者の公的代表機関として地域農業の振興を図っていくための業務の二点が主な役割です。

法令に基づく業務 

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項に規定された農業委員会が行政委員会として専属的に処理する業務です。

許可および届出事務

農地法等にもとづく許可および届出の受理ならびに証明書の発行等を行います。

  • 農地の権利移動の申請に対する許可事務(農地法第3条の許可)
  • 農地法の手続きを経ないで行う権利取得の届出の受理(農地法第3条の3の届出)
  • 農地転用の届出の受理(農地法第4条または第5条の届出)
  • 小作の合意解約に伴う通知の受理
  • 区民農園、市民農園などの開設、更新に伴う承認事務

農業経営基本台帳調査

毎年8月1日を基準に農業経営基本台帳を整備し、農産物の生産状況等を把握します。調査の結果については、農業委員会だよりを通じて公表しています。

国有農地管理事務

国から委託を受け、東京都と協力して国有農地の管理や処分を行います。

農地パトロール(農地利用状況調査)

区内の生産緑地地区について、適正な管理が行われているかを農業委員が直接確認をしています。パトロールの結果、管理が不適切な場合は、農業委員会で改善等指導を行います。毎年、8月から10月頃を取組強化月間として、約650件の生産緑地地区を回ります。

相続税納税猶予制度に関わる事務

遺産分割等による農地の細分化の防止と農業後継者の確保を図る目的で設けられた税制上の特例措置を農業者が受けるために必要な証明の発行を行います。

生産緑地対策事業

生産緑地法(昭和49年法律第68号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)にもとづく地区指定について、相談業務等を行っています。

  • 生産緑地の新規指定、追加申請の相談
  • 主たる従事者証明の発行(生産緑地法第10条関係)

農業者年金事務

農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務を行います。

  • 加入脱退などの諸届の受付
  • 農業者年金の普及啓発、加入促進
  • その他農業者年金に関する相談

任意の業務

農業委員会等に関する法律第6条第3項に規定された業務で、農業者の代表機関として農業振興を図る業務です。

農業・農地に関する情報提供

年3回(9月、12月、3月予定)に「農業委員会だより」を発行しています。農業委員会だよりでは、農業委員会の活動内容を広くお知らせするとともに、農業者向けの記事を掲載しています。

農業・農地に関する調査研究

農業委員が全国農業会議所や東京都農業会議などで行われる研究会、講習へ参加しています。また、農業委員会で他市町村への視察研修を行っています。

営農相談

農業者の方からの相談に地域の担当農業委員がお答えしています。

お問い合わせ

練馬区農業委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)  ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る

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