農業委員会とは
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ページ番号:386-241-488
更新日:2017年12月19日
農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)第三条に基づき、農地のある区市町村に設置される行政委員会です。
農業委員会では、法令に基づいて区内にある農地の所有権の移転に伴う許可や届出の受理等を行うほか、農地等の利用の最適化の推進に関する業務を行います。また、農業経営の合理化に関する取組や、農業に関する調査・情報提供等を行います。
23区内では練馬区のほか6区に農業委員会が設置されています。
練馬のキャベツ
キャベツは、練馬区内の作付面積ナンバー1です。
お問い合わせ
練馬区農業委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)
ファクス:03-3993-1451
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