心身障害者扶養共済制度(国制度)
ページ番号:510-001-307
更新日:2010年2月1日
障害者を扶養する保護者が、相互扶助的に掛金を払いこみ、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に年金の給付を行います。
詳しくは、各総合福祉事務所にお問い合わせください。
加入できる方
心身障害者の保護者で、次の条件を全て満たす方
- 1.区内に住所がある方
- 2.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満の方
- 3.特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態の方
対象となる心身障害者
- 1.知的障害のある方
- 2.身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
- 3.障害の程度が1.または2.と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
掛金
- 1.1口あたり 9,300円~23,300円 (加入時の年齢によって異なります)
- 2.心身障害者1人につき2口まで加入できます。
- 3.納付期間は、20年以上の納付が必要です。
年金支給額
加入者(保護者)が死亡または重度障害になったとき、障害のある方に加入口数1口につき月額20,000円の年金を生涯にわたり支給します。
お問い合わせ
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所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
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