【年金】扶養から外れたとき・離婚したとき
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ページ番号:980-896-867
更新日:2023年5月8日
第2号被保険者の方に扶養されている第3号被保険者の方が、収入増や離婚などで厚生年金に加入する配偶者の扶養から外れたときは、第1号被保険者への切替えの手続きが必要です。
なお、第1号被保険者には、保険料の納付義務があります。また、保険料の納付が困難なときは免除制度があります。
手続きに必要なもの
(1)窓口にお越しいただく場合
- 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 扶養から外れた年月日が分かるもの(資格喪失証明書・扶養削除証明書など)または離婚日の分かるもの(戸籍謄本等)
(2)郵送でお手続きいただく場合
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 扶養から外れた年月日がわかるもの(資格喪失証明書・扶養削除証明書など)または離婚日の分かるもの(戸籍謄本等)のコピー
手続き方法
(1)窓口にお越しいただく場合
上記の「手続きに必要なもの」をご用意の上、区民事務所(練馬除く)、国民年金係または練馬年金事務所までお越しください。
手続きは郵送でも行えます。郵送を希望される場合は、郵送での手続き方法と郵送先をご確認ください。
- 区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
- 光が丘区民事務所 (光が丘区民センター2階) 電話:03-5997-7711
- 早宮区民事務所 (早宮1-44-19) 電話:03-3994-6705
- 石神井区民事務所 (石神井庁舎1階) 電話:03-3995-1103
- 大泉区民事務所 (東大泉1-28-1 リズモ大泉学園4階) 電話:03-3922-1171
- 関区民事務所(関町北1-7-2 関区民センター1階) 電話:03-3928-3046
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
- 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
(2)郵送で申請される場合
郵送でのお手続きを希望される方で申出書をお持ちでない場合は、申請・届出様式集ページ内の「国民年金に加入したいとき...」から印刷してください。
印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。
申出書に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付していただき、国民年金係または練馬年金事務所に郵送してください。
なお、日本年金機構あての送付用封筒をお持ちの方は、その封筒を使って郵送してください。
郵送での手続き方法と郵送先
日中に来庁できない場合
日中に来庁できない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
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