外国人住民の年金の手続きについて(年金)
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更新日:2024年4月1日
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人住民の方は、日本人と同様に、国民年金に加入する義務があります。受給要件を満たせば国民年金を受給できます。
外国語の通訳を希望する方は、地域振興課事業推進係(03-5984-4333)にご相談ください。
制度の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金制度の仕組み
Japanese National Pension System(国民年金制度の仕組み)(外部サイト)
国民年金の加入対象者
以下の1~4のすべてに該当する方は、国民年金に加入する義務がありますので、手続きが必要です。
なお、初めて日本に住所を定めた場合、その日にさかのぼっての加入となります。
1 日本国内に住所を有している方
2 20歳以上60歳未満の方
3 厚生年金保険や共済組合等に加入していない方
4 厚生年金保険や共済組合等に加入している配偶者の扶養ではない方
※注釈:会社を退職した方や、扶養から外れた方も加入の手続きが必要です。
国民年金保険料
国民年金に加入後は、保険料の納付義務があります。
国民年金保険料・・・毎月16,980円(令和6年度)
また、国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料の納付が免除または、猶予される制度があります。ご確認ください。
国民年金に加入するための手続きと窓口
厚生年金保険や共済組合等に加入していた方が退職したときは、国民年金への加入の手続きが必要です。
手続きは区民事務所(練馬除く)、国民年金係および練馬年金事務所となります。
【窓口受付の際の持ち物】
・身分証明書(在留カード、パスポート、特別永住者証明書、運転免許証などお持ちください。)
<初めて年金に加入する場合>
・パスポート(遡って加入するため、日本への初上陸許可日が分かるパスポート)
・在留カード
<以下、既に持っていたらお持ちください。>
・年金手帳または基礎年金番号通知書(年金の番号を確認します。)
・マイナンバーカードもしくは通知カード
また、手続きは郵送でも行えます。郵送を希望される場合は郵送での手続き方法と郵送先をご確認ください。
区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
※注釈:施設の地図は、画面左上の「施設案内」からご確認できます。
日中に来庁できない場合
日中に来庁できない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせ下さい。
国民年金の受給
国民年金に加入し、受給要件を満たせば原則として65歳から老齢基礎年金の受給ができます。
障害や死亡など万一の場合にも、受給要件に該当すれば障害基礎年金、遺族基礎年金等が受給できます。
脱退一時金
国民年金保険料を6か月以上納められた方が帰国する場合、日本を出国してから2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。詳しくは練馬年金事務所にお問い合わせください。
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
社会保障協定
社会保障協定は、保険料の掛け捨てとならないために、協定締結国との間において、日本の年金加入期間をその国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)ため、また二重加入の防止のために締結しているものです。
社会保障協定の内容は国ごとに違います。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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