練馬区風致地区条例に基づく許可申請等手続き
ページ番号:877-896-302
更新日:2024年10月4日
※令和4年1月24日より、大泉風致地区の一部の地域区分を変更しました。
補助230号線大泉学園地区地区計画の決定に伴う用途地域の変更に合わせて、大泉学園町四丁目27番および28番の一部、30番および31番の一部、大泉学園町七丁目1番および2番の一部、ならびに大泉学園町八丁目2番の一部を、B地域からC地域に変更しました。
変更する地域(大泉風致地区別図)令和4年1月24日施行(PDF:1,073KB)
お知らせ
委任状について
令和5年6月1日から委任状を廃止します。
届出等の郵送受付を行っています
風致許可申請、完了届等の受付を郵送で行っています。
詳しくは、開発調整課緑化審査係に電話でご相談ください。
※通常の窓口受付より、時間を要します。予めご了承ください。
申請・届出等書類の押印について
このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止します。
風致地区とは
風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地区です。
練馬区内には石神井風致地区(昭和5年指定)・大泉風致地区(昭和8年指定)の2か所の風致地区があります。
・石神井風致地区
(石神井町1丁目、石神井町3丁目、石神井町5丁目、石神井町6丁目、石神井台1丁目、下石神井3丁目、南田中5丁目のそれぞれ一部。石神井台2丁目9番と29番の一部。)
・大泉風致地区
(大泉学園町6丁目、大泉学園町7丁目、大泉学園町8丁目、大泉学園町9丁目、大泉町1丁目、大泉町3丁目のそれぞれ全域。大泉学園町4丁目、大泉学園町5丁目、大泉町2丁目、大泉町4丁目、土支田4丁目のそれぞれ一部。大泉町5丁目1番から3番。東大泉2丁目26番の一部。)
許可を要する行為(第2条)と許可の基準(第4条)許可を要する行為と許可の基準
対象となる区域(石神井風致地区・大泉風致地区)
許可を要する行為 | 許可の基準 |
---|---|
宅地の造成等(宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更) | ア.植栽その他必要な措置を行うこと等により変更後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。 イ.変更を行う土地およびその周辺の土地の区域における木竹の育成に支障を及ぼす恐れが少ないこと。 ウ.木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が10パーセント以上であること。 エ.面積が1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土もしくは盛土を伴わないこと。 |
木竹の伐採 | 森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であり、伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないこと。 注意:一部の地域では、基準以上の代替植栽を行うことが許可条件として附加されます。 |
土石の類の採取 | 採取の方法が採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。 |
水面の埋立または干拓 | 埋立または干拓後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。 |
建築物の新築、改築、増築または移転 | つぎに該当するものであること。 ・道路からの壁面後退距離 2.0メートル以上 ・前記以外の壁面後退距離 1.5メートル以上 ・建ぺい率 40パーセント以下 ・高さ制限 15メートル以下 ただし、場合によっては、上記数値が緩和される可能性があります。 緩和の条件や緩和の上限値については、審査基準別表第1および審査基準別表第2をご覧ください。 ご不明な点は担当までお問い合わせください。 担当:開発調整課緑化審査係 電話:03-5984-2406(直通) |
工作物の建築 | 当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が当該建築の行われる敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。ただし、仮設の工作物及び地下に設ける工作物については、この限りでない。 |
建築物等の色彩の変更 | 変更後の色彩が当該変更に係る建築物等の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と調和すること。 |
屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積 | 堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。 注意:緑化基準をみたすことが許可条件として附加されます。 |
手続きの方法と審査基準
手続きの方法と審査基準については、風致地区の手引き、地域区分(石神井・大泉風致地区)および審査基準別表第1・第2をご覧ください。
地域区分は、計画地が境界線付近の場合はお電話にてお問い合わせください。
なお、S地域(地区計画区域内)の基準については、次項目「地区計画区域内(S地域)の基準について」をご覧ください。
練馬区風致地区条例に基づく許可に関する審査基準要綱(PDF:284KB)
審査基準別表第1(建ぺい率、壁面後退距離の緩和)(PDF:359KB)
地区計画区域内(S地域)の基準について
地区計画区域内(中里地区、大泉一丁目地区、中里中央地区)では、許可の基準が他の地域と異なります。詳細は以下をご覧ください。
手続きに必要な様式
風致地区事前相談書(相談カード、記入例)(Excel:31KB)
第1号様式 許可申請書(宅地の造成等)記入例と記載時の注意(Excel:26KB)
第2号様式 許可申請書(木竹の伐採)記入例と記載時の注意(Excel:32KB)
第3号様式 許可申請書(建築物等)記入例と記載時の注意(Excel:34KB)
第4号様式 許可申請書(その他の行為)記入例(Excel:19KB)
第7号様式 変更許可申請書(宅地の造成等)記入例(Excel:22KB)
第8号様式 変更許可申請書(木竹の伐採)(Excel:14KB)
第9号様式 変更許可申請書(建築物等)記入例と記載時の注意(Excel:32KB)
第10号様式 変更許可申請書(その他の行為)(Excel:15KB)
第14号様式 許可通知書再交付申請書、記入例(Excel:20KB)
第17号様式 行為の完了報告書、記入例(Excel:23KB)
手続きに必要な様式(PDF形式)
風致地区事前相談書(相談カード、記入例)(PDF:172KB)
第1号様式 許可申請書(宅地の造成等)記入例と記載時の注意(PDF:131KB)
第2号様式 許可申請書(木竹の伐採)記入例と記載時の注意(PDF:162KB)
第3号様式 許可申請書(建築物等)記入例と記載時の注意(PDF:173KB)
第4号様式 許可申請書(その他の行為)記入例(PDF:139KB)
第7号様式 変更許可申請書(宅地の造成等)記入例(PDF:95KB)
第8号様式 変更許可申請書(木竹の伐採)(PDF:61KB)
第9号様式 変更許可申請書(建築物等)記入例と記載時の注意(PDF:150KB)
第10号様式 変更許可申請書(その他の行為)(PDF:74KB)
第14号様式 許可通知書再交付申請書、記入例(PDF:91KB)
第17号様式 行為の完了報告書、記入例(PDF:139KB)
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建築・開発担当部 開発調整課 緑化審査係
組織詳細へ
電話:03-5984-2406(直通)
ファクス:03-5984-1225
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