景観に関する届出等について(事業者の方へ)
- トップページ
- 区政情報
- まちづくり・都市計画
- 景観計画・条例
- 景観に関する届出等について(事業者の方へ)
ページ番号:332-853-669
更新日:2022年9月1日
練馬区では、魅力あるまちの実現に寄与するため、平成23年5月1日付けで、景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観行政団体となり、練馬区景観条例(条例10号、平成23年3月14日公布)を練馬区全域を対象に施行しました。また、景観法の仕組みを活用した区民、事業者との協働による景観まちづくりを進めていくための基本的な計画として、「練馬区景観計画」を策定しました。
お知らせ
届出等の郵送受付を行っています
景観に関する届出などを郵送で行っています。
対象や詳細につきましては、開発調整課管理係(景観窓口)に電話でご相談ください。
03-5984-1526
郵送前に、下記のメールアドレスに添付図書一式を送信してください。
KAIHATUTYOUSEI01@city.nerima.tokyo.jp
※通常の窓口の受付より、時間を要します。予めご了承ください。
景観に関する届出のご案内
景観に関する届出等について
下記の基準で景観法に基づく届出と練馬区景観条例に基づく事前協議が必要です。
行為の種別 | 行為の規模 | 届出日 |
---|---|---|
建築物の建築等 ・建築物の新築、増築、改築もしくは移転 ・外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 ※1,2 |
○次のいずれかに該当するもの ア 高さ10メートル以上または延べ面積500平方メートル以上 イ 敷地面積500平方メートル以上 |
下記のいずれか早い時期まで (1) 建築基準法確認申請・許可・認定,他の法令手続きの30日前 ※4 (2) まちづくり条例の協議申請の前 ※5 (3) 行為の着手の30日前 |
上記のうち高さ15メートル以上かつ延べ面積3,000平方メートル以上の建築物の建築等は、練馬区景観条例の規定により、『大規模建築物の建築等に係る事前協議』の対象になります。 | 下記のいずれか早い時期まで (1) 建築基準法確認申請・許可・認定,他の法令手続きの60日前 ※4 (2) まちづくり条例の協議申請の前 ※5 (3) 行為の着手の60日前 |
|
工作物の建設等 ・工作物の新設、増築、改築もしくは移転 ・外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 ※1,2 |
○次に掲げるもので、高さ10メートル以上または築造面積500平方メートル以上 ア 煙突、鉄柱、広告塔等 ※3 イ 昇降機、遊戯施設等 ウ 製造施設、貯蔵施設、自動車車庫等 |
下記のいずれか早い時期まで (1) 建築基準法確認申請の30日前 (2) まちづくり条例の協議申請の前 ※5 (3) 開発行為の許可申請の日 (4) 行為の着手の30日前 |
開発行為 ・都市計画法第4条12項に規定する開発行為 |
〇開発区域面積1,000平方メートル以上 | 下記のいずれか早い時期まで (1) まちづくり条例の協議申請の前 ※5 (2) 開発行為の許可申請の日 (3) 行為着手の30日前 |
※1 当該修繕等の対象となる面積が、各立面の面積の3分の1以下の場合は適用除外です。
※2 外壁や屋根の張替え、塗装部分の塗替え、従前と同色での塗替えを含みます。
※3 携帯基地局のアンテナ等の新設・交換等で、架空電線路用並びに電気事業法第2条第1
項第17号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(よう壁を含む)並びに電気
通信事業法第2条第1項第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものは届出
対象外です。(練馬区景観計画P44 注6)
※4 他の法令手続き
・景観条例施行規則別表1・5に掲げる法令による計画の認定です。
※5 まちづくり条例の対象となる計画は、届出(変更届を含む)の提出時期にご注意願います。
※行為の種別・規模・届出日については、「練馬区景観条例施行規則」別表を参照してください。
※国の機関または地方公共団体が行う行為については、通知となります。
- 届出の時期については練馬区景観条例施行規則別表第1をご参照ください。
- 事前協議の時期については練馬区景観条例施行規則別表第5をご参照ください。
※3 まちづくり条例の対象となる計画は、まちづくり条例の各協議申請の前に景観の届出が終了している必要があります。
届出等に必要な図書等
練馬区では、「歩きたくなるまち 住みつづけたくなるまち」を実現するため、『練馬区景観計画』を策定しました。
建築物の建築等などを計画するときは、地域の特徴や周辺のまちなみとのつながり、まとまりに「配慮」して事業の計画をお願いします。そのため、区は良好な景観形成のための基準を定め、景観法に基づく届出および練馬区景観条例に基づく事前協議を行います。
練馬区景観計画届出の手引き
届出および事前協議に必要な書類および提出時期等の詳細についてはこちらをご覧ください。
行為の届出
建築確認等を要する場合は、その申請を行なう日(複数の許認可等を要する場合は最も早いもの)の30日前までにお願いします。
届出書は、正本・副本の2部必要です。
※申請書・届出書等の書式を令和4年2月20日から変更しています。
申請書・届出書等の押印を廃止します
押印の見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止しました。(令和3年4月1日)
届出に必要な図書等
行為の届出書(第1号様式) 建築物、工作物、開発行為共通
※注釈:国又は地方公共団体が行う行為については行為の通知書(第5号様式)となります。
- 添付図書
(1)景観形成に関する説明書:(建築物、工作物、開発行為)
● 景観形成に関する説明書書式
(2)案内図:(建築物、工作物、開発行為)
(3)現況写真:(建築物、工作物、開発行為)
(4)設計図または造成計画図:(開発行為)
(5)配置図:(建築物、工作物)
(6)立面図:(建築物、工作物)
(7)平面図:(建築物)
(8)その他・区が要請する図書(必要に応じて)
・断面図:(建築物)
・完成予想図:(建築物)
行為の完了報告書
届出に係る行為が完了(中止)したときに提出願います。
行為の完了報告書(第2号様式)
行為の完了(中止)報告書(第2号様式)(Word:21KB)
報告書には、竣工の状況が確認できる写真を添付してください。
行為の変更届
届出内容に変更が生じたときに提出願います。
行為の変更届は、正本・副本の2部必要です。
行為の変更届出書(第3号様式)
設計または施行方法の変更の内容がわかる書類および図書を添付してください。
大規模建築物の建築等に係る行為の事前協議(練馬区景観条例に基づく協議)
大規模な建築物は、周辺の景観に与える影響が大きいことから、練馬区景観条例に基づき、景観法の届出に先立つ事前協議を行います。
建築確認等を要する場合は、その申請を行う日(複数の許認可等を要する場合は最も早いもの)の60日前までにお願いします。
事前協議書は、正本・副本の2部必要です。
※大規模建築物は事前協議を行うため、事前協議の終了後の行為の届出の際、提出書類の一部を省略できます。担当までご相談ください。
※申請書・届出書等の書式を令和4年2月20日から変更しています。
協議に必要な図書等
大規模建築物の建築等に係る行為の事前協議書(第9号様式)
大規模建築物の建築等に係る行為の事前協議書(第9号様式)(PDF:14KB)
大規模建築物の建築等に係る行為の事前協議書(第9号様式)(Word:27KB)
- 添付図書
(1)景観形成に関する説明書:(建築物)
● 景観形成に関する説明書書式
(2)案内図
(3)現況写真
(4)配置図
(5)立面図
(6)平面図
(7)その他・区が要請する図書(必要に応じて)
・断面図
・完成予想図
行為の通知書
国又は地方公共団体が行なう行為については下記の様式を使用してください。
行為の完了(中止)通知書(第5号様式の3)(PDF:12KB)
行為の完了(中止)通知書(第5号様式の3)(Word:15KB)
関連リンク
景観条例については、こちらをご覧ください。
景観計画については、こちらをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページについてのお問い合わせは、
建築・開発担当部 開発調整課 管理係 (景観窓口) までお願いします。
電話:03-5984-1526(直通)
建築・開発担当部 開発調整課 管理係 「組織詳細へ」
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202