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練馬区公共施設等景観形成方針

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  5. 練馬区公共施設等景観形成方針

ページ番号:220-148-415

更新日:2018年4月1日

練馬区の公共施設等に係る景観形成の方針です。

練馬区公共施設等景観形成方針

 練馬区内には、道路、公園等数多くの公共施設、区役所をはじめとする数多くの公共の建築物(建物)があります。それぞれの施設や建築物(建物)は、それらの目的に沿った役割を果たすだけでなく、地域のランドマークやまちの景観の骨格ともなる重要なものです。
 そのため、公共施設の設置や整備、公共建築物の建築や改修等をする際には、景観計画の景観まちづくりの目標である「歩きたくなるまち 住みつづけたくなるまち ねりま」を目指して行います。
 そこで、練馬区では、練馬区景観条例(平成23年3月練馬区条例第10号)の規定に基づき、公共施設(道路、緑道、公園・緑地)および公共建築物にかかる景観形成方針である「練馬区公共施設等景観形成方針」を策定しました。(施行は平成24年1月1日です。)
 区は今後、この方針に基づき、公共施設等の整備等を行っていきます。

方針は、このホームページのほか、都市計画課(練馬区役所16階)、区民情報ひろば、区内各図書館でご覧になれます。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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