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練馬区の景観行政のあゆみ

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  5. 練馬区の景観行政のあゆみ

ページ番号:715-732-366

更新日:2018年4月1日

 これまで、練馬区では良好なまちなみを誘導してゆくために、積極的な景観行政を進めてきました。ここでは、その取り組みの一部を紹介します。

練馬区の景観まちづくり

これまでの取組み

 区は、良好な景観形成を図り、「ねりま」らしい景観まちづくりに取り組むための準備をこれまで進めてきました。 
 その結果、平成23年5月1日に景観行政団体になるととともに、「練馬区景観条例」(平成23年3月練馬区条例第10号)を施行いたしました。
 また、練馬区の景観行政の基本的な考え方である景観計画は8月1日から施行しています。

景観まちづくりの主な内容

 良好な景観をつくり出すための前向きな活動を「景観まちづくり」と名付けて取り組んでいきます。
 「練馬区景観条例」は、良好な景観形成に関するしくみについて必要な事項を定めたものです。 条例は、区の自然、歴史、文化等の地域特性を反映した景観の形成を図り、区民及び事業者の皆さまが誇りと愛着を持って住み続けられる、魅力あるまちの実現に寄与することを目的としています。
 「練馬区景観計画」は、『ねりま』らしさが際立つような「景観まちづくり」を進めていくための良好な景観形成に関する基本的な考え方を定めたものです。計画は特に期限を定めるものではなく、必要に応じて変更していくものです。

景観に関する用語

《景観法》
 平成16年に施行された、日本で初めての景観についての総合的な法律です。都市等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念および国、地方公共団体、事業者、住民の責務等が定められています。

《景観行政団体》
 景観法に基づく景観計画の策定等、良好な景観形成のための具体的な施策を実施する団体で、景観行政を担う主体となる団体です。
 現在、練馬区の区域は東京都が景観行政団体ですが、東京都と練馬区とが協議をし、東京都の同意を得たことにより、5月1日に練馬区は景観行政団体となりました。

《練馬区景観条例》
 良好な景観の形成に関する仕組みについて必要な事項を定めています。内容は、景観法に基づく景観計画の策定や行為の規制に関すること、区、区民および事業者の責務、大規模建築物の建築等に係る事前協議、公共施設等の景観形成その他良好な景観づくりに必要な事項です。

練馬区景観条例については、こちらをご覧ください。

《景観計画》
 景観行政団体が、景観法の手続きに従って定める「良好な景観の形成に関する計画」のことです。
 景観計画では、
  ・景観計画の区域
  ・良好な景観の形成に関する方針
  ・良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
  ・景観重要建造物または景観重要樹木の指定の方針
などについて定めています。

練馬区景観計画については、こちらをご覧ください。

《練馬区公共施設等景観形成方針》
 地域の特性や周辺のまちなみに配慮し、質の高い景観まちづくりを推進するため、これにふさわしい公共施設の整備を行う景観形成の方針です。道路、公園等の公共施設、区役所等の公共建築物は機能性、安全性の確保はもちろん、地域の良好な景観形成を先導する役割があります。

方針の内容は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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