緑化計画の事前協議について
ページ番号:167-666-136
更新日:2026年1月19日
練馬区では、減少する民有地のみどりを確保するため「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」(外部サイト)
に基づき、開発区域の面積が300平方メートル以上の開発行為や建築行為などの開発事業を行う場合は、区域の一部(300平方メートル未満)の計画でも緑化計画について事前に協議しなければなりません。
詳細については、緑化計画の手引きをご覧ください。区有地での事業、区の公共施設に関しての詳細については緑化計画の手引きによらず、所管課にお問い合わせください。
お知らせ
届出等の提出は、窓口受付のほか郵送受付を行っています。新たに電子申請受付も開始しました。
緑化計画の手引きおよび様式
開発行為や建築行為とは(練馬区まちづくり条例第2条第3号)
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
- 建築基準法第2条第13号に規定する建築
- 屋外運動競技施設の建設(ゴルフ場、運動場他)
- 屋外娯楽施設の建設(遊園地他)
- 墓地の設置
- ウエスト・スクラップ処理場の設置
- 材料置場の設置
- 駐車場の設置
- ペット火葬施設等の設置
様式 緑化計画事前協議申請書(注意:記入例のシートがまず開きます。)(Excel:39KB)
変更届提出時、緑化計画の規模に変更がある場合に作成してください。(令和4年10月)
届出等の郵送受付を行っています。
緑化計画事前協議申請、完了届等の提出を郵送で行う場合は、事前に電話で打ち合わせし、担当者名を確認してください。
郵送前の準備として書類の内容を確認します。下記アドレスまで書類のデータを送信してください。
KAIHATUTYOUSEI04@city.nerima.tokyo.jp(メールの件名には、担当者名を必ず入れてください。)
(注釈)通常の窓口の受付より、時間を要します。予めご了承ください。
届出等の電子申請受付を行っています。
令和8年1月19日から、電子申請による緑化の事前協議申請、完了届等を受け付けます。
申請はLoGoフォーム(外部リンク)を使用しています。
電子申請(外部サイト)は新規ウィンドウで開きます。
外部リンクはインターネット経由になります。
LGWAN(総合行政ネットワーク)を使用する方はお問合せください。
(注釈)現在試行運用中です。お気づきの点がございましたらお知らせください。
緑化計画事前協議申請書(東京都自然保護条例第14条適用)(外部サイト)![]()
緑化計画変更届出書(都14条非対応。緑化計画の規模に変更あり)(外部サイト)![]()
緑化計画変更届出書(都14条対応。緑化計画の規模に変更なし)(外部サイト)![]()
緑化完了届出書(都14条非対応。緑化計画の規模に変更あり)(外部サイト)![]()
緑化完了届出書(都14条対応。緑化計画の規模に変更なし)(外部サイト)![]()
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お問い合わせ
建築・開発担当部 開発調整課 緑化審査係
組織詳細へ
電話:03-5984-2406(直通)
ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る
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