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緑化計画の事前協議について

ページ番号:167-666-136

更新日:2025年3月19日

 練馬区では、減少する民有地のみどりを確保するため「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。に基づき、開発区域の面積が300平方メートル以上の開発行為や建築行為などの開発事業を行う場合は、緑化計画について事前に協議しなければなりません。
 詳細については、緑化計画の手引きをご覧ください。

お知らせ

届出等の郵送受付を行っています

緑化計画事前協議申請、完了届等の提出を郵送で行う場合は、事前に電話で打ち合わせし、担当者名を確認してください。
郵送前の準備として書類の内容を確認します。下記アドレスまで書類のデータを送信してください。
KAIHATUTYOUSEI04@city.nerima.tokyo.jp(メールの件名には、担当者名を必ず入れてください。)
※通常の窓口の受付より、時間を要します。予めご了承ください。

開発行為や建築行為などにふくまれるもの

  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  • 建築基準法第2条第13号に規定する建築
  • 屋外運動競技施設の建設(ゴルフ場、運動場他)
  • 屋外娯楽施設の建設(遊園地他)
  • 墓地の設置
  • ウエスト・スクラップ処理場の設置
  • 材料置場の設置
  • 駐車場の設置
  • ペット火葬施設等の設置

『緑化計画の手引き』を改版いたしました。(令和6年7月)
※基準の変更はありません。

変更届提出時、緑化計画の規模に変更がある場合に作成してください。(令和4年10月)

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お問い合わせ

建築・開発担当部 開発調整課 緑化審査係  組織詳細へ
電話:03-5984-2406(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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