緑化助成制度のご案内~みどり豊かな住まいづくりを応援します~
- トップページ
- くらし・手続き
- 仕事・生活・環境
- みどり・緑化
- 緑化に関する助成制度(生け垣化、低木等・フェンス・壁面・屋上緑化)
- 緑化助成制度のご案内~みどり豊かな住まいづくりを応援します~
ページ番号:391-144-606
更新日:2025年4月1日
練馬区では、みどりを増やすために、道路沿いや建物を緑化する場合にその費用の一部を助成しています。
令和7年4月からは、助成メニューを拡充し、新たに樹木1本からの緑化(中高木緑化)およびプランター緑化を開始しました。
緑化助成制度の概要や拡充の内容など詳しくは、「案内パンフレット」および「助成メニュー拡充のお知らせ」をご確認ください。
より使いやすくなった、みどりの街並みづくり助成制度をぜひご活用ください。
案内パンフレット
助成メニュー拡充のお知らせ
助成対象について
助成対象となる方
区内の道路沿いや建築物を緑化する個人または法人等。ただし、つぎのいずれかに該当する方は、助成の対象外となります。
(1)国や地方公共団体等
(2)業として土地または建築物の販売を行う方
(3)住民税等を滞納している方
(4)過去5年の間に、同一敷地内の同一の緑化区画においてこの助成を受けた方
(5)助成対象工事の実施にあたり、法律や条例の規定に基づき必要な協議申請等の手続きを完了していない方
助成対象となる工事
助成対象となる方が、区内に所有または管理する土地または建築物において行う緑化工事が助成対象です。ただし、つぎのいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
(1)既存樹木の伐採または撤去等を伴う工事(枯死している場合等を除く)
(2)法令または条例により義務付けられた緑化を行うための工事
(3)助成金の交付決定前に着手または完了した工事
(4)助成金の交付を決定した日に属する年度の3月31日までに完了しない工事
(5)他の助成金等を受けて実施した工事
(6)建築基準法に規定する検査済証が交付されていない建築物に関する工事(屋上緑化・壁面緑化に限る)
※ただし、建築物の適法性を確認できる書類がある場合は、助成の対象になります。
助成対象となる費用
助成対象工事に伴う、樹木・多年生草本・支柱・土壌・緑化区画構成資材の購入費、緑化に伴う塀等の撤去費用ならびにこれらの施工費用が助成対象です。
助成メニューと金額(引き続き助成額を拡大しています!)
助成対象工事のうち、令和8年3月31日(練馬区防災まちづくり事業実施要綱に基づく防災まちづくり実施地区に指定された区域は令和10年3月31日)までの間、道路沿いの緑化については以下のとおり助成額が拡大されます。
種別 | 助成額 | 助成限度額 | ||
---|---|---|---|---|
拡大前 | 拡大後 | |||
道路沿いの緑化 | 生け垣化 | 10,000円/1メートルあたり | 12,000円/1メートルあたり | 戸建住宅:40万円 集合住宅:80万円 |
低木等緑化 | 7,000円/1平方メートルあたり | 9,000円/1平方メートルあたり | ||
中高木緑化(高さ1.5メートル~2.0メートル) | 10,000円/1本あたり | 12,000円/1本あたり | ||
中高木緑化(高さ2.0メートル以上) | 18,000円/1本あたり | 20,000円/1本あたり | ||
フェンス緑化 | 10,000円/1メートルあたり | 12,000円/1メートルあたり | ||
上記緑化に伴う塀および舗装の撤去 | 10,000円/1メートルあたり | 11,000円/1メートルあたり | ||
上記緑化に伴う舗装のみの撤去 | 5,000円/1メートルあたり | |||
プランター緑化 | 5,000円/1個あたり | |||
建物緑化 | 屋上緑化 | 10,000円/1平方メートルあたり | ||
壁面緑化 | 10,000円/1平方メートルあたり |
※ 助成対象経費が助成限度額未満の場合は、助成対象経費を全額助成します。
※ 延長、面積、本数または個数に応じた助成額と助成対象経費のいずれか低い金額が助成金の助成金額となります。
※ 塀等の撤去については、緑化を行った延長を超えて助成することはできません。
※ 塀等の撤去に係る助成金額は、助成限度額の半分を上限とします。
※ プランター緑化は、敷地面積150平方メートル未満の敷地が対象です。助成できるプランターは、有効容量が50リットル以上で、一定の耐久性があるものです。また、1敷地につき3個が上限です。
※ 練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例に基づくみどりの協定締結区域内、または練馬区地域防災計画で指定する緊急道路障害物除去路線の沿道における助成対象工事の場合、生け垣化・中高木緑化・フェンス緑化の場合は、上記表の助成額に10,000円を、低木等緑化の場合は、上記表の助成額に5,000円を加算します。
申請における注意事項
〇 助成を利用される場合は、必ず工事着手前にご相談ください。
〇 申請から交付決定までは、2週間程度かかります。交付決定前に工事に着手すると、助成が受けられません。
〇 申請から工事完了後の完了報告までは、同一年度内(4月~翌3月末)に行ってください。
〇 ブロック塀等の撤去のみをご検討の場合は、 ブロック塀等撤去費用助成をご利用ください。
〇 道路と住宅に高低差がある場合でも、助成を受けられます。詳しくはご相談ください。
○ ベランダや屋内での緑化は、助成の対象になりません。
〇 フェンス緑化を行う場合、フェンスの設置に伴う費用は、助成の対象になりません。
〇 フェンス緑化や壁面緑化を行う場合、1年程度で枯れてしまう「つる性植物(アサガオ、ヘチマ等)」は、助成の対象になりません。
〇 設置した緑化は、5年以上の維持管理に努めてください。
〇 助成の要件や手続きの流れなど詳しくは、案内パンフレットをご覧いただくかお問い合わせください。
助成金の手続きについて
手続きの流れ
プランター緑化の事後申請について
プランター緑化のみの申請の場合に限り、緑化後の申請も可能です。緑化後に申請をする場合には、手続きの流れ、申請に必要な書類が異なります。
その他、以下の注意事項があります。
注意事項【プランター緑化事後申請の場合】
- 交付申請書は、緑化を完了させた後に提出してください。
- 申請日から3か月以上前に購入したものは助成対象外です。(購入・支払いが複数回にわたって行われる場合は、最初の購入・支払い日から3か月以内に申請してください。)
- 令和7年3月31日以前に購入したものは、助成の対象外です。
手続きの流れ(プランター緑化 事後申請)(PDF:244KB)
申請に必要な書類
交付申請書
申請者名について、印字やゴム印を使用する場合は押印が必要です。
法人が申請者の場合も押印が必要です。
申請に必要な書類(プランター緑化の事後申請の場合)
プランター緑化の事後申請をする場合には、以下の申請書を使用してください。
助成金交付申請書【プランター緑化 事後申請】(PDF)(PDF:122KB)
助成金交付申請書【プランター緑化 事後申請】(Word)(Word:22KB)
助成金交付申請書(記入例)【プランター緑化 事後申請】(PDF:143KB)
(1)配置図
(2)緑化計画図
生け垣化・低木等緑化・中高木緑化・フェンス緑化
【道路沿いの緑化(プランター緑化)】緑化計画図(作成例)(PDF:8KB)
プランター緑化(事後申請の場合には不要)
屋上緑化・壁面緑化
(3)助成金チェックリスト
(4)現況写真
緑化予定の箇所の現況がわかる写真を提出してください。
(プランター緑化の事後申請の場合には、緑化したプランターと設置した場所がわかる写真を提出してください。)
(5)工事見積書の写し ※ご自身で緑化を行う場合も提出が必要です。
プランター緑化事後申請の場合には不要です
(6)直近の納税証明書の原本(区外在住者のみ)※法人の場合は、法人住民税納税証明書または登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(7)検査済証または確認済証の写し(屋上、壁面緑化の場合)
(8)建築士が作成する耐荷重証明書(構造上緑化が可能であることを証明する書類)(屋上、壁面緑化の場合)※建築士登録番号を記載してもらってください。
(9)同意書・委任状(土地所有者が複数いる場合、土地所有者と申請者が異なる場合など)
【同意書が必要な場合】
〇生け垣などを設置することを了承する場合(申請者≠土地所有者、土地所有者が複数いる場合など)
〇助成金を受領する権利を譲渡する場合(土地所有者≠領収書の名義人、領収書の名義人が複数いる場合など)
【委任状が必要な場合】
〇代理人(弁護士、建築業者、親類など)が手続きを行う場合 ※書類を持参するのみであれば不要です。
〇助成金の振込先が被交付者でない場合
(10)領収書等の写し(プランター緑化事後申請の場合)
緑化工事完了後に必要な書類
助成金事業完了報告書
(1)領収書の写し ※レシートや振込明細書でも可
(2)工事完了後の写真
(3)検査済証の写し(申請時に確認済証の写しを提出している方のみ)
参考資料
条例に基づく各種手続きについて
法または条例により緑化を義務付けられている緑化箇所は、助成の対象外となります。ご注意ください。
詳しくは、開発調整課緑化審査係へお問い合わせください。
練馬区みどりの街並みづくり助成要綱
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境部 みどり推進課 協働係
組織詳細へ
電話:03-5984-2418(直通)
ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
