緑化助成制度のご案内~みどり豊かな住まいづくりを応援します~
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ページ番号:391-144-606
更新日:2026年4月1日
練馬区では、みどりを増やすために、道路沿いや建物を緑化する場合にその費用の一部を助成しています。
令和8年4月からは、助成メニューや申請方法の一部を見直しました。
より使いやすくなった、みどりの街並みづくり助成制度をぜひご活用ください。

助成対象について
助成対象となる方
区内の道路沿いや建築物を緑化する個人または法人等。ただし、つぎのいずれかに該当する方は、助成の対象外となります。
(1)国や地方公共団体等
(2)売買等を目的とした土地または建築物に緑化を行う方
(3)住民税等を滞納している方
(4)過去5年の間に、同一敷地内の同一の緑化区画においてこの助成を受けた方
(5)助成対象工事の実施にあたり、法律や条例の規定に基づき必要な協議申請等の手続きを完了していない方
助成対象となる工事
助成対象となる方が、区内に所有または管理する土地または建築物において行う緑化工事が助成対象です。ただし、つぎのいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
(1)既存樹木の伐採または撤去等を伴う工事(枯死している場合等を除く)
(2)法令または条例により義務付けられた緑化を行うための工事
(3)助成金の交付決定前に着手または完了した工事(緑化後の申請が可能な要件を満たす場合を除きます)
(4)助成金の交付を決定した日に属する年度の3月31日までに完了しない工事
(5)他の助成金等を受けて実施した工事
(6)建築基準法に規定する検査済証が交付されていない建築物に関する工事(屋上緑化・壁面緑化に限る)
(注釈)ただし、建築物の適法性を確認できる書類がある場合は、助成の対象になります。
助成対象となる費用
助成対象工事に伴う、低木、中木、高木、多年生つる性植物、多年生地被植物、支柱、土壌および緑化区画構成資材の購入費、緑化に伴う塀等の撤去費用ならびにこれらの施工費用が助成対象です。
- 枯死している場合も含め、既存樹木の撤去等に要する費用は対象外です。
助成メニューと金額
| 種別 | 助成額 | 助成限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 道路沿いの緑化 | 樹木緑化 | 高さ0.3メートル以上(低木) | 3,000円(1本あたり) | 戸建住宅:40万円 集合住宅:80万円 (集合住宅で塀等の撤去を伴う場合は120万円) (プランター緑化を除く) |
| 高さ1.2メートル以上(中木) | 12,000円(1本あたり) | |||
| 高さ2.0メートル以上(高木) | 20,000円(1本あたり) | |||
| フェンス緑化 | 6,000円(1メートルあたり) | |||
| 上記緑化に伴う塀・舗装の撤去 | 11,000円(1メートルあたり) | |||
| プランター緑化 | 5,000円(1個あたり) | |||
| 建物緑化 | 屋上緑化 | 10,000円(1平方メートルあたり) | ||
| 壁面緑化 | 10,000円(1平方メートルあたり) | |||
(注釈) 樹木緑化の樹木の高さは、植栽した時の地面からの高さです。
(注釈) 助成対象経費が助成限度額未満の場合は、助成対象経費を全額助成します。
(注釈) 延長、面積、本数または個数に応じた助成額と助成対象経費のいずれか低い金額が助成金の助成金額となります。
(注釈) 塀等の撤去については、緑化を行った延長を超えて助成することはできません。
(注釈) 塀等の撤去に係る助成金額は、助成限度額の半分を上限とします。
(注釈) プランター緑化は、敷地面積150平方メートル未満の敷地が対象です。助成できるプランターは、有効容量が50リットル以上で、一定の耐久性があるものです。また、1敷地につき3個が上限です。
(注釈) 練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例に基づくみどりの協定締結区域内、または練馬区地域防災計画で指定する緊急道路障害物除去路線の沿道、都市緑地法に基づく緑地協定の区域内、都市計画法に基づく地区計画において緑化について規定された区域における助成対象工事の場合、樹木緑化・フェンス緑化の場合は、上記表の助成額に加算します。
申請における注意事項
- 令和8年4月1日以降の緑化が対象になります。(プランター緑化を除く。)
- 助成を利用される場合は、必ず工事着手前にご相談ください。
- 申請から交付決定までは、2週間程度かかります。交付決定前に工事に着手すると、助成が受けられません。(下記の緑化後の申請が可能な場合を除きます。)
- 申請から工事完了後の完了報告までは、同一年度内(4月~翌3月末)に行ってください。
- ブロック塀等の撤去のみをご検討の場合は、 ブロック塀等撤去費用助成をご利用ください。
- 道路と住宅に高低差がある場合でも、助成を受けられます。詳しくはご相談ください。
- ベランダや屋内での緑化は、助成の対象になりません。
- フェンス緑化を行う場合、フェンスの設置に伴う費用は、助成の対象になりません。
- フェンス緑化や壁面緑化を行う場合、1年程度で枯れてしまうつる性植物(アサガオ、ヘチマ等)は、助成の対象になりません。
- 設置した緑化は、5年以上の維持管理に努めてください。
- 助成の要件や手続きの流れなど詳しくは、案内パンフレットをご覧いただくかお問い合わせください。
助成金の申請手続きについて
原則、緑化前の申請が必須ですが、低木の樹木緑化、中高木4本以下の樹木緑化、プランター緑化の場合には緑化後の申請も可能です。緑化後に申請する場合には、手続きの流れ、申請に必要な書類が異なります。
詳しくは以下をご確認ください。
低木の樹木緑化、中高木4本以下の樹木緑化、プランター緑化の場合のみ、緑化後の申請が可能です。
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お問い合わせ
環境部 みどり推進課 協働係
組織詳細へ
電話:03-5984-2418(直通)
ファクス:03-5984-1227
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