住宅の耐震改修工事等の助成
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ページ番号:475-412-613
更新日:2024年5月16日
目次
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助成対象
- 住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満または2階以下))であること
店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限ります。
- 次の1、2のいずれかに該当する住宅
- 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した住宅であること(旧耐震住宅)
- 昭和56年(1981年)6月以降、 平成 12 年(2000年)5月以前に新築または増築された木造住宅(平屋建てまたは2階建ての在来軸組工法(基礎はコンクリート造)に限る。)であること(新耐震木造住宅)
下記の書類が必要となります。
・該当している年に建築されたことを確認できる書類
- 住宅が練馬区内にあること
- 建築物におおむね違反がないこと
助成を申込むには当該住宅におおむね違反がないことが必要です。
無料簡易耐震診断時を受けた際に受領する報告書で確認ができます。
無料簡易耐震診断を受けない場合は、所定の様式の建築物調査結果報告書を作成し、区へ提出して下さい。
- 住宅が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。
- 助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者(※注)が対象です。
※注)第三者への転売を目的として耐震改修工事等を行う不動産業者、建築業者等は除きます。
- 住民税等を滞納していないこと
助成を申込むには住民税等を滞納していないことが必要です。
練馬区以外に住民税等を納付している場合は、納税証明書等(昨年度のもの)を提出してください。
- 建替え工事助成の場合、次の[1]から[4]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること
[3]建替え後の住宅は、設置するすべての分電盤に感震ブレーカーを設置すること。ただし、耐火建築物等については不要
[4]建替え工事の契約は、除却工事と新築工事をまとめた一の事業者との一の契約であること
助成金額
助成の区分 | 助成率 | 限度額 | ||
---|---|---|---|---|
旧耐震住宅 | 防災まちづくり事業 実施地区外 |
耐震診断 | 4分の3 | 12万円 |
実施設計 | 3分の2 | 22万円 | ||
耐震改修工事 | 3分の2 | 130万円 | ||
耐震改修工事(注釈2) | 5分の4 | 150万円 | ||
防災まちづくり事業 実施地区内(注釈1) |
耐震診断 | 10分の10 | 20万円 | |
実施設計 | 4分の3 | 30万円 | ||
耐震改修工事 | 4分の3 | 270万円 | ||
除却工事 | 4分の3 | 150万円(注釈3) | ||
建替え工事 | 3分の2 | 225万円(注釈4) | ||
新耐震木造住宅 | 全域 | 耐震診断 | 4分の3 | 12万円 |
実施設計 | 3分の2 | 22万円 | ||
耐震改修工事 | 3分の2 | 130万円 | ||
耐震改修工事(注釈2) | 5分の4 | 150万円 |
(注釈1)防災まちづくり事業実施地区は下記リンクからご確認ください。
(注釈2)下記の1または2の場合
- 所有者が居住している戸建住宅で、世帯全員が住民税非課税
- 地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として練馬区地域防災計画に位置づけられている練馬区緊急道路障害物除去路線沿道の高さ条件を満たしている戸建住宅
(注釈3)面積(25,600円/平方メートル)による限度額もあります。
(注釈4)面積(51,200円/平方メートル)による限度額もあります。
助成の主な流れと必要書類
各助成手続きの流れ、助成に必要な書類はこちらをご覧ください。
1 耐震診断および実施設計
耐震診断および実施設計助成の流れと必要書類(PDF:518KB)
「簡易診断申込」については、こちらもご確認ください。
2 耐震改修工事
3 除却工事
4 建替え工事
申請様式など
各手続に必要な申請様式や助成要綱などはこちらをご覧ください。
その他の注意事項
- 耐震診断の結果、木造住宅は評点(Iw値)1.0相当未満の建築物でなければ耐震改修工事の助成を申込むことができません。
- 業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
- 工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
- 助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
- 除却工事助成または建替え工事助成を活用した場合、あらたに取得する建築物費用について、借入金利が一定期間引下げになる住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型をご利用いただけることになりました。制度の詳細については、住宅金融支援機構のページ(外部サイト)(別ウインドウで開きます)よりご確認ください。
平成22年7月1日から、一般診断法も助成対象となっています。
これまでは、耐震補強等の必要性の判定および合理的な耐震補強設計を実施するために精密診断法のみを助成対象としていました。一般診断法は耐震補強等の必要性の判定を目的とした方法であり、必ずしも補強を前提としない診断方法です。
一般診断法および精密診断法は木造の建築物を対象とした診断方法です。
耐震診断を実施する場合は、よく診断業者とご相談のうえ、一般診断法または精密診断法のどちらかを選択して下さい。
一般診断法 | 精密診断法 | |
---|---|---|
目的 | 耐震補強等の必要性を判定します。 | 補強の必要性の高いものについて、補強の要否を最終的に判定して、補強箇所を特定します。 |
診断・手法 | 建物の外観調査、設計図書および地盤の状況などによる診断 | 一般診断に加え、床下や小屋裏を調査し、各部位の状況を踏まえた診断 |
費用 | 6~15万円 | 10~20万円 |
特徴 | 代表的な部位で平均的な評価を行うため、内外装材を剥がす必要がない。 | 劣化状況などを調査するため、状況によっては内外装材を一部剥がす必要がある。 |
長所 | 一般的に精密診断より安価でおこなうことができる。 非破壊による調査のため、負担が少ない。 |
部位別の劣化状況や無開口部以外の耐震性要素を考慮するため、より合理的な補強をおこなうことができる。 |
短所 | 部位別の劣化状況や無開口壁以外の耐震性要素を考慮していないため、必要以上の補強計画となる可能性がある。 | 建物の状況により、破壊調査をおこなう場合がある。 |
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お問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)
ファクス:03-5984-1225
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