一般緊急輸送道路沿道建築物の助成
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ページ番号:881-694-345
更新日:2024年5月16日
目次
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一般緊急輸送道路沿道建築物とは
1~3全てに該当する建築物
- 敷地が一般緊急輸送道路に接する建築物
- 昭和56年5月以前に建築された建築物
- 前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物(下図参照)
一般緊急輸送道路とは・・・
東京都耐震改修促進計画において、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として指定された道路をいいます。
助成対象
- 建築物が練馬区内にあること
- 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること
昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。
- 建築物に重大な違反がないこと
助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。
違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。
- 建築物が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。
- 助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。
- 住民税等を滞納していないこと
個人で助成の申込みをする場合は、住民税等を滞納していないことが必要です。住民税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。
法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。
- 建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
- 建替え工事助成の場合、次の[1]から[2]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること
助成金額
助成の区分 | 助成率 | 限度額 | |
---|---|---|---|
耐震診断 | 10分の9 | なし (注釈) |
|
実施設計 | 6分の5 | 450万円 (注釈) |
|
耐震改修工事 建替え工事 除却工事 |
延べ面積5,000平方メートル以内の部分 | 6分の5 | 6,000万円 (注釈) |
延べ面積5,000平方メートルを超えた部分 | 6分の1 |
(注釈)限度額には、面積単価の上限などがあります。(免震工法等を含む特殊な工法、耐震指標の低い建築物を耐震改修工事する場合は面積単価が異なります。)
助成期間
・耐震診断助成金は、令和8年3月31日まで
(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
・実施設計助成金は、令和8年3月31日まで
(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
・耐震改修工事、除却工事助成金、建替え工事助成金は、令和8年3月31日まで
(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
(注釈)時限の助成制度のため、各事業のスケジュールをご検討いただき、早めの申請をお勧めします。
助成の主な流れと必要書類
各助成手続きの流れ、助成に必要な書類はこちらをご覧ください。
1 耐震診断
2 実施設計
3 耐震改修工事
4 除却工事
5 建替え工事
申請様式など
各手続きに必要な申請様式や助成要綱はこちらをご覧ください。
その他の注意事項
- 耐震診断の結果、木造住宅は評点(Iw値)1.0相当未満、非木造住宅は評点(Is値)0.6相当未満の建築物でなければ耐震改修工事の助成を申込むことができません。
- 業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
- 耐震改修工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
- 助成申請手続きや耐震改修工事等に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
- 除却工事助成または建替え工事助成を活用した場合、あらたに取得する建築物費用について、借入金利が一定期間引下げになる住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型をご利用いただけることになりました。制度の詳細については、住宅金融支援機構のページ(外部サイト)(別ウインドウで開きます)よりご確認ください。
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お問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)
ファクス:03-5984-1225
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