民間建築物(住宅以外)の耐震改修工事等の助成
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ページ番号:297-130-611
更新日:2024年5月17日
目次
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助成対象
- 建築物が練馬区内にあること
- 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること
昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。
- 建築物に重大な違反がないこと
助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。
違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。
- 建築物が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。
- 助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。
- 住民税等を滞納していないこと
個人で助成の申込みをする場合は、住民税等を滞納していないことが必要です。住民税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。
法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。
- 建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
助成対象建築物の種類
分譲マンション
- 地階を除く階数が3以上で、耐火建築物または準耐火建築物であるもの
- 住居としての用途に供する部分を有し、2以上の区分所有者(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)がいるもの
- 店舗等を含む複合用途建築物については、住居としての用途に供する部分以外の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以下であること
災害時医療機関等
- 地域防災計画に位置づけられている災害時医療機関および災害時医療機関に含まれない透析対応医療機関
公共的施設(私立幼稚園、私立保育所など)
- 施設整備や運営等に対し区が助成をおこなっているもの
- 国および東京都の支援対象にならないもの
- 運営主体が建物を自己所有しているもの
民間特定建築物(「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」第14条に規定される建築物)
- 不特定多数の方が利用する建築物で、主として3階以上かつ1,000平方メートル以上のもの(店舗、事務所、賃貸マンションなど)
中高層等
- 地上3階以上の建築物および「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」第2条第1項に規定する中小企業者が所有する建築物のうち、上記以外のもの
(注釈)小規模な長屋、小規模な共同住宅は「住宅」に該当します。詳しくは「住宅の耐震改修工事等の助成」をご参照ください。
助成金額
建築物の種類 | 項目 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|---|
分譲マンション | 耐震診断 | 6分の5 | 150万円 |
実施設計 | 6分の5 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 3分の2 | 3,000万円 | |
除却工事(一部の地域のみ(※1)) | 3分の2 | 3,000万円 | |
災害時医療機関等 | 耐震診断 | 3分の2 | 200万円 |
実施設計 | 6分の5 | 1,000万円 | |
耐震改修工事 | 2分の1 | 6,000万円 | |
除却工事(一部の地域のみ(※1)) | 2分の1 | 6,000万円 | |
公共的施設 | 耐震診断 | 3分の2 | 150万円 |
実施設計 | 3分の2 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 2分の1 | 3,000万円 | |
除却工事(一部の地域のみ(※1)) | 2分の1 | 3,000万円 | |
民間特定建築物 | 耐震診断 | 3分の2 | 150万円 |
実施設計 | 3分の2 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 6分の1 | 1,000万円 | |
除却工事(一部の地域のみ(※1)) | 6分の1 | 1,000万円 | |
中高層等 | 耐震診断 | 3分の2 | 100万円 |
(注釈) 限度額には、上記のほかに面積単価の上限があります。
(※1) 一部の地域とは防災まちづくり事業実施地区です。
助成の主な流れと必要書類
各助成手続きの流れ、助成に必要な書類はこちらをご覧ください。
1 耐震診断
2 実施設計
3 耐震改修工事
4 除却工事(一部の地域のみ)
申請様式など
各手続きに必要な申請様式や助成要綱などはこちらをご覧ください。
その他の注意事項
- 耐震診断の結果、木造建築物は評点(Iw値)1.0相当未満、木造以外の建築物ではIs値0.6相当未満でなければ耐震助成の申込みができません。
- 業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
- 実施設計が終了しましたら「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく認定等を取得してください。認定等を取得しないと、助成金のお支払いやその後の耐震改修工事助成の申込みができません。
- 工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
- 助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
- 原則として、診断・設計・工事はそれぞれ単年度で終了しないと助成金は支払われません。ただし、年度を越えて行われる耐震改修工事等で全体設計承認を受けた場合は、例外です。
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お問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)
ファクス:03-5984-1225
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