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練馬区商店街振興ガイド 各種支援事業のページ

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ページ番号:198-536-183

更新日:2024年8月22日

イベントや大売出しを実施したい

にぎわい商店街支援事業補助金

内容
商店会が主催する「イベント」「大売出し」「朝市」等に対して、その経費の一部を補助します。(1商店会あたり5事業まで)
1事業あたり
・補助率:補助対象経費の3分の2以内(区単独補助事業の場合は2分の1以内)
・補助限度額:300万円(区単独補助事業の場合は60万円)

【補助限度額について】
申請事業のうち、2事業までは東京都の「商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金」の補助対象となります。この場合、300万円の補助限度額が適用されます。
東京都の補助対象とならない事業(区単独補助事業)については、60万円の補助限度額が適用されます。
※共催事業または新たに商店街振興組合となった場合は、3事業まで東京都の補助対象事業となります。

【組織活力向上支援事業について】
法人商店会が実施するイベント事業に対して、にぎわい商店街支援事業の申請上限数(1商店会あたり5事業まで)とは別に、1商店会あたり1事業まで、その経費の一部を補助します。
・補助率:補助対象経費の12分の11以内
・補助限度額:300万円

【キャッシュレス決済活用事業について】
キャッシュレス決済の利用促進に係るイベント事業等に対して、にぎわい商店街支援事業の申請上限数(1商店会あたり5事業まで)とは別に、1商店会あたり1事業まで、その経費の一部を補助します。
・補助率:補助対象経費の6分の5以内
・補助限度額:60万円

詳しくは商店街キャッシュレス決済活用支援事業補助金募集要領をご確認ください。

問合せ
商工観光課商工係 電話:03-5984-2675

商店街地域連携イベント支援事業補助金

内容
区内商店会が、他の区内商店会や事業者等と連携して実施する地域の歴史や特色の活用等による新しいイベントについて、
区がその経費の一部を補助します。

1事業あたり
・補助率:補助対象経費の6分の5以内
・補助限度額:300万円
・複数の区内商店会が連携する場合は、1商店会増えるごとに補助上限に100万円を加算し、最大で500万円までとします。
 (例: 3商店会 補助上限500万円)
(注釈)1事業計画あたり、5か年を限度とします。

「商店街地域連携イベント支援事業補助金」チラシをご確認のうえ、詳しくはお問合せください。

問合せ
商工観光課商工係 電話:03-5984-2675

個店連携イベント支援事業補助金

内容
区内商店会会員店舗(個店)が他店舗と連携(5店舗以上)して実施するイベントについて、区がその経費の一部を補助します。

1事業あたり
・補助率:補助対象経費の6分の5以内
・補助限度額:150万円
(注釈)ただし、参加店舗の半数以上が区内の商店会員の場合
(注釈)1事業計画あたり、5か年を限度とします。

「個店連携イベント支援事業補助金」チラシをご確認のうえ、詳しくはお問合せください。

問合せ
商工観光課商工係 電話:03-5984-2675

商店街環境を整備したい

いきいき商店街支援事業補助金

内容
商店会が商店会の活性化に向けて提案する事業に対して、その経費の一部を補助します。
(1)東京都の「商店街チャレンジ戦略支援事業」の対象となる事業
  補助率 補助対象経費の3分の2以内
  補助限度額 原則2,000万円

 事業例
  ・顧客利便機能の強化を図るための事業(商店街マップ作成、フラッグ作成等)
  ・IT機能の強化を図るための事業(ホームページ作成、キャッシュレス決済導入等)
  ・街路灯やアーチの整備および改修
  ・放送用スピーカー設置、商店街事務所設置および改修
   ※事業例になく、補助対象事業に合致するかどうか不明な場合は、お問合せください。

(2)「東京都政策課題対応型商店街事業」の対象となる事業
   補助率 原則補助対象経費の2分の1以内(※)
   補助限度額 原則200万円
   ※東京都が商店会に直接交付する補助額を除いた額の2分の1を補助します。

 事業例
   街路灯ランプのLED化事業、LEDランプの交換(※)、街路灯・アーチの撤去事業等
   ※LEDランプの交換は、別途東京都が定めた要件を満たした場合のみ補助対象となります。

【前年度予算調査について】
  (1),(2)の事業については、前年7~8月に商工観光課商工係にて行う「実施予定事業調査」にて
 事業内容、予算、スケジュール等をあらかじめご回答いただく必要があります。

問合せ
商工観光課商工係 電話:03-5984-2675

空き店舗を活用してみたい

商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)

内容
区内の商店街地域の空き店舗で新たに起業や事業の拡大を希望する事業者に対して、その経費の一部を補助するとともに、中小企業診断士が経営面でのサポートを行います。入居に際しては商店会の合意が必要です。

(1)補助金
種別 補助対象 補助率 限度額
店舗等改修費補助金 店舗の改修費等 区内業者発注 2/3以内
区外業者発注 1/2以内
100万円
店舗等賃借料補助金 店舗の賃借料 対象経費の2/3以内 1年目 5万円/月
2年目 3万円/月
3年目 2万円/月

経営サポート 営業を開始してから原則として3年間定期的に、中小企業診断士による経営面でのサポートを受ける必要があります。

問合せ
練馬ビジネスサポートセンター(Coconeri4階) 電話:03-6757-2020

商店街の街路灯・アーチなどの修理・塗装を行いたい 装飾灯・アーチの電気料金を援助してほしい

商店街共同施設維持管理補助金

内容
(1)装飾灯・アーチ・放送設備・案内板の修繕・塗装を行う場合、その経費の一部を補助します

〔修繕〕
対象施設 補助率 限度額
装飾灯 3分の1以内 1基 8万円
アーチ 3分の1以内 1基 20万円
放送設備 3分の1以内 1基 30万円
案内板 3分の1以内 1基 20万円
〔塗装〕
対象施設 補助率 限度額
装飾灯 3分の1以内 1基 6千円
アーチ 3分の1以内 1基 3万円

補助限度額 1商店会80万円

(2)終夜点灯している商店会の街路灯・アーチの1年間(1月~12月)に支払った電気料金の合計金額の3分の2を補助します。

【水銀ランプ無償交換対応の終了について】
令和2年の水銀ランプの製造中止に伴い、商店街街路灯に係る水銀ランプの無償交換対応(土木部道路公園課街路灯係)については、令和2年度(令和3年3月31日)をもって終了となります。

問合せ
商工観光課商工係 電話:03-5984-2675
土木部道路公園課街路灯係 電話:03-5984-2379

商店街を法人化したい

商店街振興組合設立補助金

内容
商店街振興組合の設立に要した定款の印刷費、組合印の作成等事務費に対して、その経費の一部を補助します。
 補助率 補助対象経費の3分の1以内
 補助限度額 10万円

問合せ
商工観光課商工係 電話:03-5984-2675

商店街振興組合の事務運営費

商店街振興組合事務運営補助金

内容
商店街振興組合が行う事務運営に対して、その経費の一部を補助します。
 補助率 補助対象経費の2分の1以内
 補助限度額 10万円

問合せ
商工観光課商工係 電話:03-5984-2675

お店や商店会のホームページを作りたい

ホームページ作成補助金

内容
区内中小企業・商店会が、ホームページの新規作成を専門業者へ委託する場合、その経費の一部を補助します。
 補助率 補助対象経費の2分の1以内
 補助限度額 5万円

問合せ
練馬ビジネスサポートセンター(Coconeri4階) 電話:03-6757-2020

経営上のアドバイスを受けたい

出張相談

内容
専門の相談員(中小企業診断士等)が直接事業所にうかがい、経営状態についての診断や改善策のご相談に応じ、助言・指導を行います。
ネリサポの各種相談を利用された方で、事業所等の実地での相談が必要と判断された方が対象となります。

問合せ
練馬ビジネスサポートセンター(Coconeri4階) 電話:03-6757-2020

相談したい

各種相談

内容
中小企業の経営上の悩みについて、専門の相談員が無料でご相談に応じています。(総合相談を除き要事前予約)

各種相談
相談内容 曜日 場所 相談員
総合 月~金 練馬ビジネスサポートセンター
(Coconeri4階)
中小企業診断士等
起業・創業
法律 月(午前) 練馬ビジネスサポートセンター
(Coconeri4階)
弁護士
デジタルサポート 月(午後) 練馬ビジネスサポートセンター
(Coconeri4階)
中小企業診断士
税務 火(午前) 練馬ビジネスサポートセンター
(Coconeri4階)
税理士
労務 火(午後) 練馬ビジネスサポートセンター
(Coconeri4階)
社会保険労務士
販路拡大・集客 練馬ビジネスサポートセンター
(Coconeri4階)
専門相談員
労務
(従業員向け)
サンライフ練馬
(練馬区貫井1丁目36番18号)
社会保険労務士
経営 練馬ビジネスサポートセンター
(Coconeri4階)
中小企業診断士
税務 練馬ビジネスサポートセンター
(Coconeri4階)
税理士

問合せ
練馬ビジネスサポートセンター(Coconeri4階) 電話:03-6757-2020
サンライフ練馬 (中村橋徒歩5分) 電話:03-3970-0250

事業を行うにあたって産業融資あっせん制度を利用したい

団体貸付

主な資格要件
区内に団体の事務所を有し、構成員の3分の2以上が区内に主たる事業所を有する商工業団体であること
限度額

  • 法人(商店街振興組合・協同組合) 2,500万円
  • 任意団体(法人化されていない団体) 2,000万円

利用者金利負担 
0.4%
貸付期間
 ・貸付金額1,000万円以下 84か月(7年)以内
 ・貸付金額1,000万円超 120か月(10年)以内
 ※注釈:うち据置期間6か月以内
詳しくは団体貸付新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

普通貸付(商店会加入者優遇措置)

商店会に加入している方には、一般の貸付よりも利用者負担金利を優遇します。

主な資格要件

  • 東京信用保証協会の保証対象業種を営む事業主であること。
  • 区内に主たる事業所があり、同一事業を引き続き1年以上営んでいる。
  • 確定申告をしている。
  • 住民税、法人住民税を完納している。
  • 区内商店会への加入が確認できること。

限度額
・設備・運転・併用 500万円
利用者金利負担 
0.4%
貸付期間
84か月(7年)以内
 ※注釈:うち据置期間6か月以内
詳しくは普通貸付新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

問合せ
経済課融資係(Coconeri4階) 電話:03-5984-2673

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