特定緊急輸送道路沿道建築物の助成
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ページ番号:921-357-092
更新日:2019年4月1日
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月に改正され、特定緊急輸送道路沿道で一定の高さの建築物については、耐震診断が義務化されました。
練馬区では平成23年10月から、耐震診断・実施設計・耐震改修工事等の各段階において助成制度を創設しています。
目次
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特定緊急輸送道路沿道建築物とは
1~3全てに該当する建築物
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
- 昭和56年5月以前に建築された建築物
- 前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物(下図参照)
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」につきましては、東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)をご覧下さい。
指定された特定緊急輸送道路につきましてはこちらをご覧下さい。
助成制度
助成の概要
助成率 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
実施設計 | 6分の5 | 1000万円 (注釈) |
|
耐震改修工事 建替え工事 除却工事 |
9,000万円以内の場合 (延べ面積5,000平方メートル以内の部分) |
6分の5 | (注釈) |
9,000万円超え~1億8,000万円以内の場合 (延べ面積5,000平方メートル以内の部分) |
2分の1+3,000万円 | (注釈) | |
1億8,000万円を超えた場合 (延べ面積5,000平方メートル以内の部分) |
3分の1+6,000万円 | (注釈) | |
延べ面積5,000平方メートルを超えた部分 | 6分の1 | (注釈) |
(注釈)限度額には、面積単価の上限などがあります。(免震工法等を含む特殊な工法、耐震指標の低い建築物を耐震改修工事する場合は面積単価が異なります。)
助成期間
・耐震診断助成金は、令和8年3月31日まで
(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
・実施設計助成金は、令和8年3月31日まで
(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
・耐震改修工事、建替え工事助成金は、令和8年3月31日まで
(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
・除却工事助成金は、令和8年3月31日まで
(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
(注釈)助成期間について令和3年4月1日付けで変更がありましたのでご注意ください。
(注釈)時限の助成制度のため、各事業のスケジュールをご検討いただき、早めの申請をお勧めします。
助成の条件
1 建築物におおむね違反がないこと
(違反部分は耐震改修工事において是正する必要があります)
2 区税等を滞納していないこと
3 事業が年度を超えて行われる場合は事前に協議を行ったうえで、全体設計承認を受ける必要があります。
4 消費税仕入税額控除の対象となる場合は報告が必要となります。
建替え工事助成の場合、次の[1]から[2]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること
申請様式など
各手続きに必要な申請様式や助成要綱などはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)
ファクス:03-5984-1225
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