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アドバイザー派遣および簡易診断の助成制度

ページ番号:669-724-057

更新日:2023年9月25日

(注釈)平成30年度より、助成制度に変更しました。

 昭和56年5月以前に建てられた建築物は、旧耐震基準で構造計算を行なっているため、大きな地震が起きた時に建築物が倒壊したり、使用が出来なくなるなどの事態を招く恐れがあります。
 そこで、練馬区では、建築物の所有者や分譲マンションの管理組合を対象に、耐震相談のためのアドバイザー派遣に対し、費用の助成をします。また分譲マンション、民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物を対象に簡易診断にも費用の助成をします。

目次

パンフレット

アドバイザーの派遣

 耐震診断に先立って、その必要性または分譲マンションの区分所有者間の合意形成について助言するアドバイザーを派遣することをいいます。

対象建築物

昭和56年5月以前に建築された建築物で、下記の用途であるもの。

  • 公共的施設(私立幼稚園、私立保育園など)
  • 災害時医療機関等(練馬区地域防災計画に位置付けられている災害時医療機関および災害時医療機関に含まれない透析対応医療機関)
  • 分譲マンション
  • 民間特定建築物
  • 緊急輸送道路沿道建築物
  • 中高層等(小規模な長屋、共同住宅は「住宅」に該当します。詳しくは「住宅の無料簡易耐震診断」をご参照ください。)

アドバイザー派遣の内容

アドバイザー派遣への助成回数は同一の建物に対して10回までです。

  • 耐震診断、補強の必要性のアドバイス

   建築物を確認し、耐震診断が必要かどうかのアドバイスをします。

  • 合意形成のアドバイス

   分譲マンションの管理組合を対象に、組合員の合意へ向けたアドバイスをします。

  • 精密診断・耐震補強に向けたアドバイス

   必要に応じて、精密診断や耐震補強に向けたアドバイスをします。

アドバイザーの条件

  • 一級建築士
  • 平成28年以降に公益社団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの緊急輸送道路のアドバイザー派遣またはマンション耐震化のサポーター派遣におけるアドバイザーとしての経験があること
  • 助成を受けようとする建築物について管理委託契約を締結していないこと

申請方法

 申込みができる方は、分譲マンションの場合は管理組合の代表者、公共的施設、災害時医療機関等、民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物および中高層等は建築物の所有者です。アドバイザー派遣の助成金の申請には次の書類が必要となります。

  1. 助成金交付申請書(第1号様式)
  2. アドバイザー費用の見積書
  3. 昭和56年5月以前に建築されたことが確認できる書類
      (登記簿謄本、建築確認通知書、検査済証、都や区が発行する台帳記載事項証明書など)
  4. 分譲マンションの場合は、分譲マンションであることが確認できる書類
      (一住戸の登記簿謄本など)
  5. 公共的施設、災害時医療機関等、民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物および中高層等の場合は、建築物の所有者であることが確認できる書類
      (登記簿謄本など)
  6. 緊急輸送道路沿道建築物の場合は、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいことが確認できる書類
      (配置図と立面図など)

 その他、縮小した図面などがありましたら、写しを添付して下さい。分譲マンションの場合は、販売用のパンフレットやチラシなどでも結構です。

(注釈) アドバイザーとの契約、派遣の実施は交付決定の後でなければなりません。

簡易診断

 アドバイザー派遣の結果、簡易診断の必要性が明らかになったものに対して、アドバイザーが、一般財団法人日本建築防災協会の耐震診断基準による一次診断法により地震に対する安全性を評価することをいいます。
 なお、アドバイザーの条件は、アドバイザー派遣と同じです。

対象建築物

  • 分譲マンション
  • 民間特定建築物
  • 緊急輸送道路沿道建築物

簡易診断の内容

 設計図書などに基づいて、建物の外部や内部の概観調査を行ない、柱の大きさや壁の量などから強度を略算して、建物の耐震性能を評価します。

申請方法

簡易診断は、事前にアドバイザー派遣を受けていることが必要です。簡易診断の助成金の申請には次の書類が必要です。

  1. 助成金交付申請書(第1号様式)
  2. 簡易診断費用の見積書
  3. 分譲マンションの場合は、管理組合の合意を証する文書(総会の議事録など)

(注釈) アドバイザーとの契約、簡易診断の実施は交付決定の後でなければなりません。

要綱・申請様式など

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お問い合わせ

都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係  組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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