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耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断の結果の公表について

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  6. 耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断の結果の公表について

ページ番号:632-926-044

更新日:2022年7月1日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づき、練馬区が所管する建築物(※)の耐震診断結果を公表します。

※区内の延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物(延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管します。)

目次

下の文字をクリックすると、当該部分にジャンプします。

根拠法令

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)

対象建築物

(1)要緊急安全確認大規模建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、不特定多数の方や避難上特に配慮を要する方が利用する施設で一定規模以上のもの等

規模要件の概要
施設の用途 階数・規模
小中学校、特別支援学校 2階以上かつ3,000平方メートル以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 1階以上かつ5,000平方メートル以上
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 3階以上かつ5,000平方メートル以上

詳しくは「耐震診断が義務付けられた大規模な建築物の規模要件」をご確認ください。

(2)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの

公表内容について

公表項目

  • 建築物の名称、位置、用途
  • 耐震診断の方法の名称および当該建築物による構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
  • 耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容及び実施時期

安全性の評価

 耐震診断によって評価される安全性の評価区分は下表のとおりです。
 震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

安全性の評価区分
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
1 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い 耐震性が不足している
2 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
3 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い 耐震性が確保されている

「評価区分」の1,2,3の数字は、附表では「ローマ数字」で表記されています。

耐震診断の結果について

 以下のファイルにより建築物ごとの耐震診断の結果を確認することができます。
 なお、除却等により建築物が存在しなくなった場合等、公表内容に変更が生じた際は随時更新します。

(1)要緊急安全確認大規模建築物

(2)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

参考資料等

東京都が所管する建築物については、以下のリンクよりご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係  組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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