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事業中の路線等について

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  5. 事業中の路線等について

ページ番号:660-805-212

更新日:2024年6月20日

土木部の道路整備事業について

区では、都市計画道路や生活幹線道路、交差点改修のための用地取得と整備を行っています。用地取得にあたっては、事業説明、測量、建築物等の調査、土地価格等の評価、建築物等の補償額の算定、契約のための協議を行っています。

事業中の路線等

都市計画道路

都市計画道路
路線名 事業内容 事業認可期間 詳細URL 備考
(1)練馬区画街路1号線 延長230メートル
幅員15メートル
平成28年度から
令和9年度まで
都市計画道路練馬区画街路第1号線について 現道あり
平成28年10月31日認可
整備中
(2)外郭環状線の2
   (上石神井駅交通広場)
面積5164平方メートル 平成30年度から
令和21年度まで
都市計画道路外郭環状線の2(交通広場)について 現道あり
平成30年12月25日認可
用地取得中
(3)補助線街路135号線
   (補助第230号線交差部)
延長461メートル
幅員15メートル
令和2年度から
令和11年度まで
都市計画道路補助第135号線(補助第230号線交差部)について 現道あり
令和2年7月2日認可
用地取得中
(4)補助線街路135号線
   (補助第156号線交差部)
135号線(一般部)
延長142メートル
幅員15メートル
156号線(交差部)
延長30メートル
幅員16メートル
令和3年度から
令和9年度まで
都市計画道路補助第135号線および補助第156号線について 現道あり
令和3年5月31日認可
用地取得中
(5)補助線街路232号線1-2期 延長132メートル
幅員16メートル
令和4年度から
令和10年度まで
都市計画道路補助第232号線1-2期について 現道あり(一部)
令和4年10月7日認可
用地取得中
(6)補助線街路230号線
   (青梅街道~新青梅街道間)
延長914メートル
幅員16メートル
令和5年度から
令和14年度まで
都市計画道路補助第230号線 (青梅街道~新青梅街道間)について 現道あり(一部)
令和6年3月6日認可
(7)練馬区画街路8号線
   (武蔵関駅交通広場)
面積5113平方メートル 令和5年度から
令和21年度まで
都市計画道路練馬区画街路第8号線について 令和6年3月6日認可
(8)西武鉄道新宿線付属街路6号線
   (区施行部)
延長201メートル
幅員9~15メートル
令和5年度から
令和21年度まで
都市計画道路西武鉄道新宿線付属街路第6号線(区施行部)について 令和6年3月6日認可
(9)練馬自転車歩行者専用道2号線 延長67メートル
幅員6メートル
令和5年度から
令和21年度まで
都市計画道路練馬自転車歩行者専用道第2号線について 令和6年3月6日認可
(10)練馬自転車歩行者専用道3号線 延長80メートル
幅員6メートル
令和5年度から
令和21年度まで
都市計画道路練馬自転車歩行者専用道第3号線について 令和6年3月6日認可
(11)補助線街路135号線
   (青梅街道~新青梅街道間)
延長約920メートル
幅員15メートル
準備中 都市計画道路補助第135号線(青梅街道~新青梅街道間)について 認可取得に向け準備中

注釈:事業認可期間とは、都市計画事業として都知事から現時点で認可を受けている事業期間です。これらは進捗状況に応じて今後延伸される場合もあります。

生活幹線道路

生活幹線道路(令和4年4月現在)
路線名 事業内容 令和4年度事業予定 詳細図
(1)練馬主要区道30号線 延長190メートル、幅員9メートル 関係機関調整 (1)地形図(PDF:100KB)
(2)練馬主要区道32号線 延長450メートル、幅員12メートル 整備 (2)地形図(PDF:17KB)
(3)練馬主要区道56号線 延長517メートル、幅員12メートル 用地取得、整備 (3)地形図(PDF:76KB)
(4)練馬一般区道22-101号線(3工区) 延長360メートル(練馬主要区道39号線側延長32メートル)、幅員9メートル 用地取得 (4)地形図(PDF:67KB)
(5)練馬主要区道3号線 延長480メートル、幅員12メートル 用地取得 (5)地形図(PDF:60KB)

区内全域図

整備済の路線

交通安全施設整備事業(交差点局所改修)

事業内容

交差点等の局所改修を行うことにより、歩行者の安全確保、車両交通の円滑化を図っていきます。

施工例

用語解説

都市計画道路・・・都市計画法に基づき都市や地区の骨格を形成する道路です。
生活幹線道路・・・都市計画道路を補完し、地区の主要な交通軸となる道路です。

都市計画法に基づく制限等について

事業認可に伴い、事業地内には都市計画法に基づく制限等が発生することとなります。概要については以下のとおりです。

建築等の制限

都市計画法第65条の規定により、練馬区長の許可を受けなければ、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、その他工作物の建築(都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く)または、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うことができません。

都市計画法第65条に関する問合せ先

練馬区役所本庁舎16階
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)

土地建物等の先買い

都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(練馬区)以外の者に有償譲渡しようとする方は、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面をもって施行者(練馬区)に届け出ていただくことになっております。
届け出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。練馬区においても買取のご相談をさせていただきます。
届け出の詳細については、下記の「都市計画法第67条に基づく届出について」をご覧ください。

都市計画法第67条に基づく届出について

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お問い合わせ

土木部 計画課 道路整備担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1099(直通)  ファクス:03-5984-1237

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