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道路整備事業の流れ

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  5. 道路整備事業の流れ

ページ番号:791-538-208

更新日:2024年5月29日

都市計画道路や生活幹線道路など用地取得を必要とする道路整備事業については、一般的に以下の流れで進めていきます。

事業概要および現況測量説明会

 計画道路の沿道にお住まいの方にご理解を頂くために、事業概要および現況測量について説明会を開催します。

現況測量の実施

 道路や家屋等の現況図面を作成するために現況測量を行います。この測量により道路の計画線の位置が明確になります。

用地測量説明会

 用地測量を実施するために説明会を開催します。
 このときに、用地取得・物件補償について、一般的な内容を説明させて頂きます。

用地測量の実施

 道路の計画線にかかる土地を所有されている方および、その土地に接している土地を所有されている方々の立会いのもとに、用地境界を確定させるための測量を実施します。
 この測量により取得させていただく土地の面積が確定します。

 都市計画道路の整備事業では、おおむねこの段階で都市計画法に基づく事業認可を取得します。

事業認可の申請

 都市計画法第59条により、東京都知事へ事業の認可申請を行い、認可を取得します。

認可取得のお知らせ

 認可を取得した旨のお知らせを地元の方々に行います。

注釈:生活幹線道路整備事業については、事業の認可申請に関する手続きが除かれます。

土地価格の評価

 取得させていただく土地の評価を行います。

物件等の調査

 取得に伴い移転等をしていただく建物・工作物等について、構造や数量・権利関係等を調査します。

用地取得および補償

 対象となる方々と土地の価格や、家屋の撤去・移転等に伴う補償額について個別に提示し、話し合いをさせていただきます。

契約の締結

 話し合いがまとまりますとそれぞれ該当する内容について、契約の取り交わしをさせていただきます。

契約金の支払

 契約金の内容は次のとおりです。

  1. 土地売買代金(土地所有者)
  2. 借地権消滅補償金(借地人)
  3. 物件移転補償金(建物等の所有者)
  4. 立ちのき補償金(借家人)

土地の引渡し

 引き渡していただいた土地は練馬区で分筆・所有権移転登記を行います。また、建物等は権利者の方に移転していただきます。

暫定整備

 引き渡していただいた後、土地は歩行者通路等として暫定整備を行い、本整備までの間地域の方々に利用していただきます。

本整備

 道路用地の取得が済みますと電気・ガス・水道等のライフラインの整備を行った後に、交通安全に配慮した快適な道路をつくります。

工事完了後

 道路の使用開始を致します。

連絡先一覧

道路整備事業の全体調整について

事業推進係 電話:03-5984-1338

事業化路線の合意形成、測量、工事説明について

道路整備担当係 電話:03-5984-1099

用地の取得および物件補償、取得用地の管理について

道路用地担当係 電話:03-5984-2347

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お問い合わせ

土木部特定道路課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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