都市計画道路補助第232号線1-2期について
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更新日:2023年4月1日
都市計画道路補助第232号線は、練馬区石神井町一丁目の笹目通りを起点とし、練馬区南大泉三丁目の西東京市界を終点とする延長約4.4kmの都市計画道路です。
区では、このうち石神井公園駅南口西地区市街地再開発事業の区域から富士街道までの延長132mの区間について、令和4年10月7日に事業認可を取得し、用地取得を進めています。
事業概要
都市計画道路 事業名称 |
東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第232号線 |
---|---|
都市計画決定 | 昭和41年7月30日 建設省告示第2428号 |
当初事業認可 | 令和4年10月7日 東京都告示第1352号 |
事業認可期間 | 令和4年10月7日から令和11年3月31日 |
幅員・延長 | 幅員16メートル 延長132メートル |
事業地 | 練馬区石神井町三丁目地内(案内図参照) |
案内図
都市計画道路補助232号線1-2期事業着手と事業概要のお知らせ(パンフレット)
都市計画法に基づく制限等について
事業認可に伴い、事業地内には都市計画法に基づく制限等が発生することとなります。概要については以下のとおりです。
建築等の制限
都市計画法第65条の規定により、練馬区長の許可を受けなければ、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、その他工作物の建築(都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く)または、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うことができません。
都市計画法第65条に関する問合せ先
練馬区役所本庁舎16階
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)
土地建物等の先買い
都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(練馬区)以外の者に有償譲渡しようとする方は、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面をもって施行者(練馬区)に届け出ていただくことになっております。
届け出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。練馬区においても買取のご相談をさせていただきます。
届け出の詳細については、下記の「都市計画法第67条に基づく届出について」をご覧ください。
都市計画法第67条に基づく届出について
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お問い合わせ
土木部 計画課 道路整備担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1603(直通)
ファクス:03-5984-1237
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