都市計画道路補助第135号線および補助第156号線について
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更新日:2023年4月1日
都市計画道路補助第135号線は、練馬区立野町の武蔵野市界を起点とし、練馬区大泉学園町七丁目の埼玉県界を終点とする延長約7.0kmの都市計画道路です。
区では、このうち補助第156号線との交差部(大泉学園駅入口第一交差点)およびそこから練馬区立大泉中学校までの延長約140mの区間について、令和3年5月31日に事業認可を取得し、用地取得を進めているところです。
事業概要
都市計画道路 事業名称 |
東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第135号線 及び幹線街路補助線街路第156号線 |
---|---|
都市計画決定 | 135号線:昭和22年11月26日 戦災復興院告示第128号 156号線:昭和37年7月26日 建設省告示第1772号 |
当初事業認可 | 令和3年5月31日 東京都告示第769号 |
事業認可期間 | 令和3年5月31日から令和10年3月31日 |
幅員・延長 | 135号線:幅員15メートル 延長142メートル 156号線:幅員16メートル 延長30メートル |
事業地 | 練馬区東大泉一、三および四丁目各地内(案内図参照) |
案内図
都市計画道路補助135号線および補助156号線の事業着手と事業概要のお知らせ(パンフレット)
都市計画法に基づく制限等について
事業認可に伴い、事業地内には都市計画法に基づく制限等が発生することとなります。概要については以下のとおりです。
建築等の制限
都市計画法第65条の規定により、練馬区長の許可を受けなければ、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、その他工作物の建築(都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く)または、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うことができません。
都市計画法第65条に関する問合せ先
練馬区役所本庁舎16階
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)
土地建物等の先買い
都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(練馬区)以外の者に有償譲渡しようとする方は、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面をもって施行者(練馬区)に届け出ていただくことになっております。
届け出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。練馬区においても買取のご相談をさせていただきます。
届け出の詳細については、下記の「都市計画法第67条に基づく届出について」をご覧ください。
都市計画法第67条に基づく届出について
関連情報
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お問い合わせ
土木部 計画課 道路整備担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1603(直通)
ファクス:03-5984-1237
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