都市計画道路外郭環状線の2(交通広場)について
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更新日:2023年4月1日
都市計画道路外郭環状線の2(交通広場)は、上石神井駅に新たに設置する交通広場です。
区では、平成30年12月25日に事業認可を取得し、用地取得を進めています。
外郭環状線の2(南北道路)については、東京都が施行しています。詳細は下記のリンクをご覧ください。
事業概要
都市計画道路事業名称 | 東京都市計画道路事業幹線街路外郭環状線の2(交通広場) |
---|---|
都市計画決定 | 昭和41年7月30日 建設省告示第2428号(当初) |
都市計画変更 | 平成26年11月28日 東京都告示第1573号 一部車線数の決定(2車線)、一部幅員の変更、交通広場の設置 |
当初事業認可 | 平成30年12月25日 東京都告示第1741号 |
事業認可期間 | 平成30年12月25日から令和22年3月31日 |
面積 | 5164.41平方メートル |
事業地 | 練馬区上石神井一丁目、二丁目及び四丁目 |
案内図
外郭環状線の2パンフレット
都市計画法に基づく制限等について
事業認可に伴い、事業地内には都市計画法に基づく制限等が発生することとなります。概要については以下のとおりです。
建築等の制限
都市計画法第65条の規定により、練馬区長の許可を受けなければ、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、その他工作物の建築(都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く)または、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うことができません。
都市計画法第65条に関する問合せ先
練馬区役所本庁舎16階
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)
土地建物等の先買い
都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(練馬区)以外の者に有償譲渡しようとする方は、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面をもって施行者(練馬区)に届け出ていただくことになっております。
届け出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。練馬区においても買取のご相談をさせていただきます。
届け出の詳細については、下記の「都市計画法第67条に基づく届出について」をご覧ください。
都市計画法第67条に基づく届出について
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お問い合わせ
土木部 計画課 道路整備担当係
電話:03-5984-1099(直通)
ファクス:03-5984-1237
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